『マスカーブ作成要領』(日本道路公団、S56.10)を参考にマスカーブを作成しようとしておりますが、構造物による盛土控除のところで、行き詰まってしまいました。
対象構造物(BOX)の条件は以下の3点です。
・BOXの構造物掘削(残土)は、本線盛土に使用
・BOXの裏込土には、道路掘削土を用いる
・BOXは路体内に収まる
この条件ですと、『要領』の2-7例-2(p.4)に当てはまると思うのですが、そこに書いてある次式について、理解ができません。
路体部の控除土量=路体内の構造物の体積+路体内の裏込め量
裏込めには本線掘削土を当てるのに、なぜ控除に含まれるのでしょうか?
裏込めに購入材を当てるのであれば、上式で納得ができるのですが・・・。
どなたかご存じの方は、ご教授願えませんでしょうか。
よろしくお願い致します。