いつも参考にさせていただいております。
この度、既設道路側溝を台付管へ改良し暗渠化する工事を考えております。その中でφ600の台付管のカタログ上の最低土被りが160mm(ソケット部はとりあえず無視して)となっているのですが、それを満たしていても路盤の中に台付管頂部が入り込む構造になると会計検査で指摘される恐れがあるのでしょうか。(例えば、最低土被り160で施工したとして、表層50・基層50・路盤100だと路盤に40mm入り込む)
過去の会計検査では「一様な舗装構成になっていない」ということが書かれていたりするのでアウトな気がしますが、、、
皆様の見解等お聞きできれば幸いです。よろしくお願いいたします。