ヒューム管の最小施工可能延長について

ヒューム管(φ600)について、施工可能な最小延長が分かるような基準等ありますでしょうか。
集水桝間の0.5m程度をヒューム管(φ600)で接続したいと考えております。
ヒューム管(φ600)について、施工可能な最小延長が分かるような基準等ありますでしょうか。
集水桝間の0.5m程度をヒューム管(φ600)で接続したいと考えております。
【公募人員】チームリーダー(無期雇用職)1名
【職務内容】理研重イオン加速器施設(RIBF)全体のインフラ(電気設備,冷却設備,空調設備など)の総合的な管理。高効率化を目指した長期的な高度化。合理的な加速器運転計画の立案に向けた設備改修・装置建設に関わる工程の調整。
【応募資格】優れた研究開発実績または大型研究施設または大型実験施設の運用実績を有し、上記加速器施設業務を所内関連部署や関連研究コミュニティと連携して実施する実力のある方。国籍不問。
【着任時期】2020年10月1日以降早期
【任期】なし(定年60歳)
【応募締切 】2020年4月28日(火)
【詳細】応募の際は以下URLをご確認ください。
https://www.riken.jp/careers/researchers/20200205/index.html
プレキャストボックスカルバート(内空1.0m以下)の両側に集水桝を設置して接続する場合、集水桝にプレキャストボックスカルバートを突っ込まなければいけないのでしょうか。
プレキャストボックスカルバートの割付一般図を作成しています。
数量算出要領を参照しますと、1.0m以下のプレキャストボックスカルバート(排水構造物工)では、集水桝の壁厚を除いた延長をあげる、という旨の記載があります。
数量を上記であげる以上、割付等も同じようにするのではないかと思うのですが...
ご教示の程よろしくお願いいたします。
河川管理者や道路管理者が行っている管理行為とは別に,任意の顧客の依頼をもとに民間が管理者行為に準ずるような行為,例えば,ある集落の道路の破損状況の診断などを行い,顧客から利益を得ようとするような場合を想定した時,その行為の法律的な制約や事務的な制約などに関して,相談を受けてくれるような機関があれば,ご教示ください.宜しくお願い致します。
公共工事で、普通コンクリートを50cm打設したのち、アスファルトを2層舗装する工事なのですが、
この場合、コンクリート打設完了後のアスファルト舗装は、4週の呼び強度が確保されていなければ施工できないのでしょうか?
それとも、一定の呼び強度が確保されれば、施工は可能なのでしょうか?
ご教示願います。
土木工事数量算出要領(平成31年4月 国土交通省)の1-2-10を見ると、
盛土の数量の拾い方は、土羽土と路体等の材料が同一か異なるかによって決まるというような記述がありますが、
基本的にどちらが一般的等あるのでしょうか。
色々調べてみましたが、盛土材料に関する記述を見つけることができませんでした。
歩道端部において、側溝を面合わせで集水桝に接続する場合の角度について教えて下さい。
側溝の外壁と集水桝の外壁の位置を揃えて接続する場合、集水桝の開口を外壁から内壁にかけて斜めにしないといけないと思うのですが、その角度の基準等はあるのでしょうか。
2019高専防災コンテスト 第2回地域防災力向上チャレンジは、日ごろ培っている高専の技術や知見を、地域の防災力・減災力向上に役立てる可能性にチャレンジする取り組みです。
http://www.bosai.go.jp/ihub/news/2019/contest_2019_lst_20200309.html
1stステージ書類審査には全国の高専から応募があり、審査委員による採点に基づき厳正な審査を行なった結果、10件を採択いたしました。2ndステージでは、採択された提案について、防災科研の研究者が各高専のメンターとしてサポートしながらアイデア検証を行い、その成果をこの度の最終審査会で発表していただきます。プレゼンテーション後のポスターセッションでは、最終審査会に参加した皆様との交流の機会もあります。
皆様方のご参加をお待ちしております。
付加車線の拡幅につきご教示ください。
3種3級-R100mの単路部において,沿道の大型店への進入のための右折レーンを設置する場合にこの右折レーンに曲線半径別の所定の拡幅量は必要でしょうか。
実際の走行を考えると右折レーンを使用する車両は小型自動車等のため付加車線の幅員3mがあれば,車両幅2m+拡幅量0.25m=2.25m<3mとなり拡幅は不要です。
曲線部における付加車線に対する拡幅量の一般論はどうなのか?,どこかの文献等に記述があるのか?,ご存じの方がおられましたらご教示下さい。
コンクリートライブラリー147「銅スラグ細骨材を用いたコンクリートの設計施工指針 H28.7.27発行」の、p.38の6.4.1.(3)では「銅スラグ混合細骨材の混合率上限は、25%とする」とあります。
弊社は銅スラグの製造メーカーですが、銅スラグ混合砂の生産を予定するメーカー様から、「もっと高い、例えば50重量%混合で出荷を出来ないか」と問われています。
単純には許容されないことは上記条文の通りですが、生コンとして銅スラグの配合率上限を守るための適切な方策、例えば、生コンメーカーとの間で、銅スラグの混合率上限を侵さないような配合表で生コンを生産するとの確約を取り付けるなどが可能であれば、上記25%は拘泥すべき数値ではない、と考えておられます。
生コンメーカーとの約定が信用ならぬ、との前提で上記条文が作成されていれば、この考え方は無理だと理解しますが、想定外の条件であれば、どのように解釈したら宜しいかを、ご教示頂けないものでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
なお、本件は一般問い合わせも並行して実施しています。