標記の件についてご教授いただきたいことがあります.
Q1 右折付加車線の幅員
道路構造令の解説と運用(平成27年6月)P465 の 普通道路の車線の幅員の表の右端欄の「付加車線の幅員」は, 3.25,3.0 または 2.75(2.5:都市部の右折車線の例外値) ですが,P466の ii)付加車線の幅員に, 普通道路の付加車線の幅員は3.0mを標準(3.25,3.0または2.75m)とする・・・ と記載があります.
これは,3.0mを標準とするが,道路の区分に関係なく3.25~2.75mまで変更が可能なのでしょうか.それとも,道路の区分に応じて,「単路部の車線の幅員」「付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員」 と同じ値を選択する必要があるのでしょうか.
Q2 右折車線相当幅員の確保
道路構造令の解説と運用(平成27年6月)P469 (2)右折車線相当幅員の確保
上記の項目で,
右折車線相当幅員として1.5mを確保できる場合には直進車線との境界を施さずに単に1.5m以上のふくらみをもたせるとよい. と記載がありますが,これは横断面構成内で路肩や中央帯等の幅員を縮小して1.5m確保できる場合の規定でしょうか.
横断面構成に幅員を縮小させる余裕がなく,外側へ幅員をふくらませる場合でも適用することは可能でしょうか.
Q3 設計速度について
道路構造令の解説と運用(平成27年6月)P469 4-4-3 右折車線 (1)右折車線の設置 3.設計速度40km/h以下の2車線道路において・・・・
上記の設計速度40km/hは単路部の設計速度と考えていますが正しい解釈でしょうか.