宅地造成勾配

公共工事にて,宅地造成を実施しています。造成勾配については関連する基準等はあるのでしょうか?
以前にも同様の投稿内容があったようですが,基準の有無はわからずでした。
※実際には関連する地権者との協議によって決定する場合や経験論で決定する場合もありますが,公共工事としてきちんとした基準を基に実施したいと思っています。
よろしくお願いします。
公共工事にて,宅地造成を実施しています。造成勾配については関連する基準等はあるのでしょうか?
以前にも同様の投稿内容があったようですが,基準の有無はわからずでした。
※実際には関連する地権者との協議によって決定する場合や経験論で決定する場合もありますが,公共工事としてきちんとした基準を基に実施したいと思っています。
よろしくお願いします。
現場吹付法枠で、雨天等により途中で吹付作業を中止するとき、どこで施工を止めればよいでしょうか。
私は、吹付法枠は十字型が基本と考え梁の中間で止めたほうがいいと考えていましたが、役所の方から交点部分で止めるように云われました。
施工指針には細かく載っていませんが、なにか文書または指標はあるのでしょうか教えて下さい。
公共桝において、ストレートインバートの宅内からの深さを深くすれば、ドロップインバートを使う必要が無くなるわけですが、宅内側工事を考えると無意味に深くするわけにもいきません。
「公共桝への流入(宅内側)と下水本管との高低差がある一定値以上あるときにドロップインバートを使用する」等の決まりごとがあるのでしょうか。無いとして、どれくらいで使い分けをすれば良いのでしょうか。
ちょっとお聞きしたいのですが、改正土壌汚染対策法にて
要措置区域も形質変更時要届出区域も汚染の除去等の措置により指定は解除されると思いますが、
要措置区域の場合「第2溶出量基準に適合しない時には一般的に遮水工封じ込め(原位置封じ込め)を選択すると思いますが、
その際に不溶化して基準に適合させた場合には、指定は解除されるものなのでしょうか?それともあくまで封じ込めなので摂取経路の遮断にあてはまるとして
形質変更時要届出区域になるのでしょうか?」
また、今回健康被害の発生の可能性により要措置区域と形質変更時要届出区域とに分かれますが、健康被害の発生の可能性の判断基準とは、どのようなことなのでしょうか?
初歩的なことかもしれませんがよろしくお願いいたします。
2011年に道路橋示方書が改訂される予定と聞いていますが、レベル2に関する耐震設計はどのようになるのでしょうか、特に地震波形を考慮した動的解析解析における液状化判定については、性能設計を含めてレベルアップが検討されているようですが、どなたか情報を教えてください。
貯留関数法において、小流域の場合、木村の式に従い、
P =1/3
K =43.4・C・Ⅰ-1/3・L1/3
と決定していますが、
ここで言う小流域とは、具体的には何km2程度までを指すのでしょうか。
(文献等はあるのでしょうか。)
貯留関数法自体は10~1000km2の小流域に適用とありますが、
ここで言っている小流域と前述の小流域は異なるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
グラウンドアンカーとロックボルトの併用について教授ください。
現在、次ののり面崩壊の対策としてのり枠工+ロックボルト工を計画しています。
①計画箇所は1段目と2段目 ※1段目と2段目の間に1.5m幅の小段設置、3~4段目は安定勾配による切土工のみ
②定着層は、2段目の下半分以下が風化岩、それ以上が砂礫層
③すべり形態は、総合評価から岩盤部1:1.2、砂礫層1:1.4とした連続する直線すべりで想定
以上の条件において、砂礫層への削孔延長が7mを超えることから、経済比較の結果、2段目をグラウンドアンカー工にて計画する案が浮上しました。
そこで、質問なんですが、一つのすべり形態のなかで、抑止方法が異なる工法を併用した場合、なにか問題があるのでしょうか?
併用はしないという意見が周りでは多かったのですが、明確な理由がはっきりしていなく、よくわかりませんでした。
ご教授下さい。
現場密度試験
砂置換についてお聞きします。
砂置換で穴を掘りますが定めらていませんが、どの程度掘ればよろしいものなのでしょうか?
計算式もあればよろしくお願いいたします。