道路構造令の記載文の解釈について質問です。
道路構造令の解説と運用R3.3 P.495に記載の交差点部の車線幅員の考え方について、 「付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員」という欄があり、縮小値が記載されています。
これは、付加車線を設置する側の幅員(交差点流入部)に適用するのであって、流出側は単路部幅員のままという解釈で良いのでしょうか。 それとも、流出側もこの縮小値は適用できるという解釈なのでしょうか。
お世話になります。 交差点設計を設計していまして中央分離帯のある主道路と従道路の交差点で、警視庁協議に向けて交差点のコンパクト化を 目標に設計しています。 しかし、横断歩道を前出しすると停止線との距離が8m近く開いてしまいます。軌跡の関係上、中央分離帯を前に出すことは難しいです。 横断歩道と停止線の最低距離は1mと記載してありますが… こういった場合はどうしたらよいんでしょうか? 有識者の方よろしくお願いします。
交差点設計にて軌跡図を作成する場合、外側線より外側(路肩側)へはみ出してはいけないのでしょうか。 道路構造令の交差点の通行方法(P484)を参照すると、あくまで"車線"という記述をしているように思えますが、しかし、車線内で完結するというのはなかなか難しいです。 どうしても路肩にはみ出してしまいます。 上司にも確認したところ、多少ならはみ出してもいいと言われたり、はみ出してはいけないと言われたり、人によって様々なようです。
滞留長の計算や付加車線のすりつけ長で計算された値の数位にについての質問です。 『平面交差の計画と設計 応用編』では 51.6m→55m と5mで丸めているのですが、何かで規定している条件でしょうか?それとも安全を考慮してでしょうか? よろしくお願いいたします。
お世話になります。 交差点設計における片勾配について教えてください。
とある県では、交差点付近で片勾配を緩くできる緩和規定があります。 この他に、国または協会等で同様な緩和規定を設定している文献がありましたら教えてください。
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