道路構造令における付加車線幅員の考え方

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道路構造令の記載文の解釈について質問です。

道路構造令の解説と運用R3.3 P.495に記載の交差点部の車線幅員の考え方について、
「付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員」という欄があり、縮小値が記載されています。

これは、付加車線を設置する側の幅員(交差点流入部)に適用するのであって、流出側は単路部幅員のままという解釈で良いのでしょうか。
それとも、流出側もこの縮小値は適用できるという解釈なのでしょうか。

3種5級の道路について

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3種5級の道路について質問いたします。
道路構造令によりますと、3種5級の道路幅員は4mとありますが、この4mの中には排水側溝も含まれるのでしょうか。
構造令を見るかぎり、3種2級等の道路と違い路肩という定義は無いように見受けられますが、路肩は必要ないという認識で良いのでしょうか。

素人的な質問で恐縮です。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非、ご教授ください。

よろしくお願いいたします。

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