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周面せん断力について

 耐震設計で考慮する周面せん断力とは具体的にどういった原理で作用する力なのでしょうか?
地盤のせん断ひずみ×せん断弾性係数で算出しているのですが、今一つどういった荷重なのか理解できません。地盤とブロックの摩擦みたいなものでしょうか?とすると、変位の大きい上床版の方が値が大きいような気がしますが、ひずみは下床版の方が大きいので下床版の周面せん断力の方が大きくなります。

オ−バ−レイにおけるレベリングについて

舗装オ−バ−レイ施工時、凹凸部の解消としてレベリングを行う訳ですが、基本的には面積か使用量(t)かどちらで積算をするのでしょうか。
面積で積算するのであれば、加重平均等により平均厚を求め標準の歩掛より積算して宜しいでしょうか。
また、レベリング舗設は人力か機械かどちらでしょうか。

堤防コンクリートのひび割れについて

穏やかな湾内の堤防(扶壁式)のコンクリートの被覆壁部(無筋)に温度ひび割れが発生しました。
ジョイントのスパンは、10.5mです。その真ん中ほどにひび割れは入っています。
補修方法としては、一体化を目的としてすべてのひび割れを注入工法としなければならないのでしょうか。Uカットの充てん工法ではいけないのでしょうか。
近接の同じ構造の既設堤防(数十年経過している)も同じようなひび割れがあり、補修はなされておりません。それでも不具合(コンクリートのズレ等)はまったくありません。
ひび割れ幅は、0.15mm〜0.40mmくらいですが、裏と表に発生していますので貫通とおもわれます。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。

ひび割れ防止鉄筋(用心鉄筋)の必要性

道路などでF型・門型支柱で設置されている構造物の基礎を施工している者です。
初歩的な内容で恐縮ですが、コンクリートの「ひび割れ防止鉄筋(用心鉄筋)」について御教授願います。

 基礎の強度計算上では無筋コンクリートで良いのですが、国交省においても整備局によっては基礎コンクリートにひび割れ防止鉄筋(用心鉄筋)を鳥かごの様にして入れる場合と、設計図書や、監督職員の指示などで入れない場合があり、その必要・不要の判断基準を明確に提示できればと考えています。
 なお、近畿地方整備局では「土木工事標準設計図集」に記載があるため用心鉄筋を四方に入れています。
 施工上から言えば勿論、無筋の方が施工速度は速いですし、無筋コンクリートの為に水セメント比も60%以下ですから経済的となります。経験上無筋でもひび割れが入った事は確認しておりません。

<Q1>
 コンクリート標準示方書2002(構造性能照査編)の9.8に「広い露出面を有するコンクリートの表面には露出面近くに用心鉄筋を配置しなければならない」と記載されています。同解説で擁壁の様に露出面について触れられていますが、例えばW1500×L5000×H1300の寸法の基礎であれば側面四方は埋戻しを行なうため、上面のみが露出面となり、この露出面7.5m2は「広い露出面」に位置付けされるのでしょうか?

<Q2>
 上記の例えで基礎を歩道内に施工する場合は完全に埋戻しを行なうために露出面が無くなる事になるのですが、この場合は露出面がないため、用心鉄筋は不要と解釈できるのでしょうか?

<Q3>
 他にも用心鉄筋について用心鉄筋を必要とする基準類、鉄筋サイズ、鉄筋ピッチなどについて記載されているものがあればお教え願います。

硬化した建設汚泥について

SMW工法などでセメントミルクと土砂が混合した廃泥は産業廃棄物の(建設)汚泥ですが、時間の経過で固化したものも汚泥として取り扱うと思いますが、これはどこかに明文化されているのでしょうか?

フェリーの乗客・車両調査の要領

フェリー会社から乗車している車両と乗客についての調査について、依頼がありました。
その中で調査方法についても提案してほしいとのことで、そういった調査するための要領や参考となる本等があるのでしょうか?
どなたかご教授くだいませ。

コンクリート標準示方書の基本定着長

コンクリート標準示方書で、基本定着長は(1)でldを求める式が書いてあります。
(2)の場合、(1)のldを1.3倍することになっていますが、(2)の内容は港湾の桟橋のスラブ等の鉄筋の場合、該当するのでしょうか?(打込み終了面から300mm以内にあり、かつ水平に配置されます。)

非対称の縦断曲線について

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縦断曲線に非対称の曲線(勾配変化点前後の曲線延長が違う)を用いる場合のRの求め方は、通常の場合の曲線長と勾配代数差から求まるRで良いのでしょうか。
また、非対称を用いる場合の対象の割合など、注意する点が有れば教えてください。

公共工事における設計図書データの帰属とは

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公共工事における設計図書は発注者に帰属するとの事ですが、帰属するの意味はどういったものなのでしょうか。
成果品を納入し完了届けを受理された後で流用をする時には許可があると言う意味に捉えていたのですが、納品後にデータを削除するのもデータは発注者に帰属するので削除も禁止行為に当たると発注者に言われたのですが本当なのでしょうか。
もし禁止行為であるのならば、一生データを保存する義務が受注者には有るのでしょうか。
お分かりの方、ご助言をお願いいたします。