横断歩道橋を補修する際に仮設の吊足場を設けますが、この際に確保すべき建築限界(桁下高の制限値)についてご教示いただけませんでしょうか。
道路は重要物流道路ではない一般県道ですので、車両制限令の規制値3.8mに余裕をとって3.9mまたは丸めて4.0mとればよいかと考えました。
ところが、
近場で補修工事している歩道橋が数橋あり、そのどれもが桁下高制限4.2mの看板が貼られていました。
(重要物流道路であれば、40ft車を通すために4.1m+αで解釈できるのですが、どれも重要物流道路には当てはまりません)
インターネット(に頼るのもどうかと思いましたが・・・)検索すると、
工事お知らせ通知、施工中の写真、仮設計画図面などで、同様に桁下制限4.2mとしているものが沢山でてきます。
ただ その設定根拠・論拠までは見つけられませんでした。
桁下制限4.2mとは、なにかの通達や施工基準のようなものに出典がある数値なのでしょうか?それとも単なる慣例なのでしょうか。
何か手がかりを教えていただけますと助かります。宜しくお願い申し上げます。