流用土を盛土材料にするための試験

今回受注した工事が道路災害復旧工事であり路盤工・表層工が存在しており
品質管理基準の道路土工が該当する
道路土工の品質管理基準では状況に応じて土質試験を行うとある
今回公共団体から求められたのが流用土を盛土材料にするための試験であり
個人的には盛土材料とするための試験であることから
別積上げで土質試験料をいただきたいと説明したところ
道路土工の品質管理基準で状況により試験をしなければいけないことから
同種の試験であり、別積上げを行うことはしないとの回答
品質管理基準での必須・その他の試験料は経費区分となるが
今回は流用土の使用に係る試験となる
公共団体の言い分が正しいのか教えていただけると助かります。