プレート型巨大地震の緩和について

セクション: 
|
タグ: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

プレート型巨大地震を緩和する方法として、日本に沈みこむプレートのアスペリティー(固着域)が、海底火山などの「出っ張り」が原因のひとつならば、1000年単位で、沈みこむ前に、出来る限り予め平らに破壊しておくというのはどうでしょうか?
突飛な方法かもしれませんが、ご検討ください。

橋が破壊されるのではと心配していますが

セクション: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

某山村で、大規模土砂運搬工事が計画されています。
12年間、日祭日を除く毎日、最高で満載の10tダンプが900台弱下り、空のダンプが上る計画です。
村では、この通路である県道にある2本の1車線トンネルを2車線のトンネルに付替えることで、工事の許可を下そうとしています。しかし、この県道には、1967年(昭和42年)竣工の支間180mの1車線ランガー橋と、同時期に建設された数橋の合成桁橋があります。
私は、これらの橋が破壊されるのではと心配していますが、県に架け替える計画はありません。私の心配は、取り越し苦労でしょうか?
村役場に相談しても、埒が明かず、1車線ランガー橋の欄干を取り外して、2車線にしたいと言い出す始末です。なお、この村には、他の町と行き来する道路は、4本ありますが、冬季は、上記の県道しか通行できません。このような場合、橋の新設をお願いするには、どのような方策があるのでしょうか?壊れるまで待つしか無いのでしょうか?ご教示をお願いします。

排水性舗装の使用に警告を

セクション: 
|
ユーザー 匿名投稿者 の写真

排水性舗装は空隙率が大きく水がその中を流れます。そのため排水性舗装の下の層にひび割れが生じ下層への水の通り道できた時、下の層への水の浸入量は、大きいと推測されます。実際、重交通の区間では損傷が発生し、表層基層の切削オーバーレイで補修しても3、4年程度で再度損傷が発生し、短期間で補修を繰り返すことになります。これは、下の層まで水が浸入し支持力を失ったことによるものと考えられます。軽交通区間では、ひび割れ、沈下が発生しても、柔らかくて丈夫なポリマー改質アスファルトH型を使用しているため、走行に支障になるような損傷には発展しません。しかし、水の浸入は着実に進み支持率の低下が進んでるものと推定されます。
私の町でも歩道と側溝を改良して、排水性舗装にしました。側溝の埋戻し境にひび割れが発生し沈下しています。また、横断埋設物の箇所は両側に幅の広いひび割れが発生していて、水が深くまで浸入している様子が見てとれます。いずれの場合も水の浸入量が増加することにより、路盤あるいは路床までの入れ替えが必要になるものと考えられます。そこで、将来の負担を考えると排水性舗装の使用を基層以下のひび割れが生じないしっかりした箇所に制限する必要があるように思います。また、排水性舗装の施工済箇所については、水の浸入対策を行う必要があると思います(表面にはひび割れの無いように見える個所でもたわみの大きい個所などは基層以下のひび割れが発生している可能性があります)。
道路劣化による維持管理の負担が問題になっている今日、急速に劣化を早める排水性舗装の使用に対して警告を発することは土木学会の責務と考えます。
 東名牧の原地区崩壊の原因となった水は、排水性舗装を通った水?!
2009.8.11に東名牧の原地区で地震に伴いのり面崩壊がありました。盛土材の水による劣化が原因とされました。牧の原SAから崩壊現場まで約3km区間は下り坂になっています。路肩は密粒度舗装になっているため、路肩から流れ出す水は制限されます。この区間に降った水は蒸発する分を除いた大部分の水は排水性舗装内を流れ、切盛り境のひび割れから路体内に入り盛土を劣化させたものと考えられます。

日本学術会議主催 公開シンポジウム 「地方創生と土地利用変革 ~ 法制度の創造的見直し」          

セクション: 
|
トピックス: 
|
ユーザー 匿名投稿者 の写真

日本学術会議主催 公開シンポジウム                
「地方創生と土地利用変革 ~ 法制度の創造的見直し」

日時 :2016年3月1日(火) 14:00~17:00
会場 :日本学術会議講堂
主催 :日本学術会議 土木工学・建築学委員会 地方創生のための国土・まちづくり分科会
申込 : https://ws.formzu.net/fgen/S8578795/
参加費無料

<趣旨>今後の人口減少社会においては、これまでの人口増や経済成長下の状況において前提としてきたまちづくりや土地利用制度の抜本的な見直しが必要である。従来の枠にとらわれずに、地方創生にむけて、新たなまちづくりと土地利用のあり方を議論したい。

<挨拶>内閣府 地方創生推進室長 佐々木 基 他
 
<講演>
 既存建物を活かすための制度改革:園田眞理子(明治大学教授)
 住民参加のまちづくりに必要な制度改革:木下 勇 (千葉大学教授)
 スマートシュリンク実現に向けた制度の見直し:林 良嗣 (名古屋大学教授)
 人口減少下の都市制度の変革:浅見泰司 (東京大学教授)
 森林・農地の有効利用と自然地の公有化:米田雅子 (慶應義塾大学特任教授)

<パネルディスカッション> 「地方創生と土地利用変革 ~ 法制度の創造的見直し」
 パネリスト: 小松利光(九州大学名誉教授)
         南 一誠 (芝浦工業大学教授)
         林 良嗣 (前掲)
      浅見泰司 (前掲)
 コーディネータ 米田雅子(前掲)
 閉会の言葉 嘉門雅史(京都大学名誉教授)

土の性質

セクション: 
|
ユーザー 匿名投稿者 の写真

今年度の1級土木施工の学科試験で次の問題が出されました。

№1 土質調査・試験結果資料からわかる土の性質などに関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1) 土粒子の密度は、2.30~2.75の間にあるものが多く、あまり変動の大きいものはないものの、2.5以下の値をとるものは有機物を含んでいる。
(2) N値は、盛土の基礎地盤を評価する上で有益な指標であるが、砂質土でN値30以上では非常に密な地盤判定に分類される。
(3) 自然含水比は、一般に粗粒なほど小さく細粒になるにつれて大きくなり、粘性土では沈下と安定の傾向を推定することができる。
(4) 圧縮指数は、土の圧縮性を代表する指数で、粘土層の沈下量を圧縮指数と塑性指数から判定することができる。

発表された解答番号は(4)でしたが、(2)も適当でないと思います。
砂質土地盤で非常に密と判定されるのはN値50を超えるものと、地盤工学会の「地盤調査の方法と解説」に書かれています。(Terzaghi and Peck)

また、(4)については「塑性指数」というところが適当でないといいたいのでしょうが、塑性指数からはその土が含む細粒分の程度の大小がわかりますし、一概に適当でないとは言えないと思います。少なくとも(2)よりは適当かと思います。

この問題がつくられている元の書籍は、どのようなものなのでしょうか?
また、私の言っていることは間違っているのでしょうか?

土質工学に明るい方がいらっしゃいましたら、是非ご教授願います。

道路橋示方書 基礎形式の適用性の目安

セクション: 
|
ユーザー 匿名投稿者 の写真

道路橋示方書にあります「各基礎形式の適用性の目安」の表がありますが,その中の適用条件で,「支持層までの状態」で「中間層にれきがある」という項目があります。「れき径50mm以下」,「れき径50~100mm」,「れき径100~500mm」となっておりますが,この時のれき径は,孔内測定値なのか,それとも(社)全国地質調査連合会等により示されている孔内測定値の3倍程度で評価したれき径なのか,どちらと考えるべきでしょうか。

JIS側溝の構造計算と自主開発側溝の構造計算

セクション: 
|
トピックス: 
|
ユーザー 匿名投稿者 の写真

JIS側溝(街渠型)について、頻繁に活荷重が作用しないことを条件に、T25の場合、50kNの輪荷重を作用させた構造計算を行う。
となっている。
また、頻繁に作用しない荷重であるから、許容応力度を1.5倍(5割り増し)で設計する。
このようになっているが、以下の側溝で、許容応力度の取り扱いが異なっているが、何か統一見解があるのかを確認したいと思います。

1.管渠型側溝については、概ね許容応力度の割り増しは行っていない。
2.可変側溝については、許容応力度の割り増しをおこなっている。
  根拠は、JPCS-RC7253 となっている。

可変側溝の中でも、壁高が大きい断面(1.0m超)では、車道側の土圧+載荷重などは、頻繁に活荷重が作用しないと言った論拠が苦しいと考えられるが如何なものでしょうか?

JIS改定の折り、ひび割れ幅0.05mmの範囲と言った意見も出ているようですが、このひび割れ幅との関連もわかりません。

これらの情報について、確かな論拠となる公式見解がありましたら、教えて下さい。

ボックスカルバートと逆T型擁壁の地盤改良幅について

セクション: 
|
ユーザー 匿名投稿者 の写真

地方で土木設計コンサルタントの設計を行っています。
相談者も少なく、このページに出会いました。
これを機に教えて頂きたい。また、ご意見をお伺いしたいのですが、『地盤改良幅』についてです。

道路土工擁壁工指針(平成24年度版)P.135には、良質な支持層が比較的浅い位置にあり、全層改良する場合にも地盤改良幅【擁壁底板幅+2Z・tanθ】と記述されています。
しかし
道路土工カルバート工指針(平成21年度版)P.40には【軟弱層の下に底板面積と同面積で支持できる地盤がある場合の地盤改良幅は底板幅】となっております。
どちらも表層混合処理工の範囲内(2m程度)で、鉛直力(支持力)さえあれば、経済性の観点から余裕幅分の改良は不必要だと思うのですが、なぜ擁壁工指針では全層改良する場合でも余裕幅を取る必要があるのでしょうか?

また、陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアルP.177では、改良部と未改良部の剛性が大きく異なることから改良端部の改良体に応力集中するために、応力集中緩和対策として構造物基礎幅に左右に1m以上広げるのが良いと記述されています。計算においても構造物基礎幅で安定する結果を出していても、構造物基礎幅に左右1mを取った幅で計算する必要があるのでしょうか?

ご意見お聞かせ下さい。

地下式調整池からの放流について

セクション: 
ユーザー mount の写真

民間工事にて地下式調整池を計画中(設計変更)です。

調整池からの放流について、階段式のコンクリート製開水路で検討しています
流量を満足していればよいと思っていますが、
流速(0.8~3.0m/s)の規定もあるのでしょうか。

その場合、流速計算はどのような手法で行うべきでしょうか。

参考文献があればご教示願います。

昇降足場(ビティ建枠)の計算時の活荷重反力比

セクション: 
|
タグ: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

初歩的なことかもしれませんが、ご存じの方教えていただければ幸いです。

日本橋梁建設協会が出されている、「足場工、防護工の施工計画の手引き」
の中の昇降階段の計算例に書かれている、活荷重反力比率が1:3:3:1 となる理由がいまいちわかりません。

本に書かれている活荷重の配置でこの比率になると思えないのですが、どなたかご教授願いませんか。

本来なら図を載せて、計算例を見たことない方でも状況が分かるようにと思いましたが、、、
本サイトでの図の載せ方がわかりませんでした。

わかりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

 

鉄筋の錆に対する過度な要求

セクション: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

最近、土木のコンクリート工事現場に行って気が付いたのですが、新設の鉄筋コンクリート構造物で、鉄筋組立て中の錆(浮錆でなく表面の錆)をワイヤブラシで除去して防錆剤を塗布している現場が多数みられました。
鉄筋は、工場でロール後加工したものでした。
なぜ、”錆を除去しているのか?”と現場担当者に質問したところ、発注者(課長級)の指摘によりやらされているとのことでした。

私の考えでは、浮錆以外の鉄筋表面の錆は落とす必要がないとおもっています。
塩害や中性化による膨張性の錆がコンクリートによくないと言う認識が、間違って「鉄筋の錆はすべてNG」だとおもっているみたいです。

このように、鉄筋の錆について間違った認識で、過度の要求がなされているような気がします。
発注者の技術レベルの低下や、現場の経験不足がみられますが皆様はどのような意見をお持ちですか?

堤防構造と堤防定規断面の関係について

セクション: 
ユーザー まさひろ の写真

初めまして初めて投稿致します。
私は下請コンサルとして複数の会社の図面を見てきましたが、最近堤防断面について三面張構造で護岸勾配を立てた構造の図面を見るようになり、疑問に思うようになりました。
疑問に思う点を河川構造令を見ながら自分なりに整理しましたが、私の考え方で良いのか結論が出ませんので、出来れば意見をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

堤防構造と堤防定規断面の関係について
河川構造令第19条では、堤防の材料と構造について示されており、区分すると下記に分けられる。
 ①土堤原則 
 ②パラペット構造の特殊堤
 ③自立構造の特殊堤
 ④三面張構造の特殊堤(自立式構造に該当しない)

 また第22条では、盛土による堤防の法勾配は2割以上とされているが、同時に「パラペットの部分」及び「護岸で保護される部分を除く」と書かれている。土堤堤防では天端幅・余裕高・法勾配が規定され、ゆわゆる「堤防定規断面」を確保する事により、堤防としての最低限の機能を満足させる考え方である。

 ここで堤防定規を大きく左右する護岸について着目すると、護岸の定義と分類は、第25条に示されており、「流水の作用から河岸又は堤防を保護する為に設けられる構造物であり、高水護岸・低水護岸・堤防護岸(高水護岸と低水護岸が一体)に分類出来る。裏法の堤脚部における土留めとしての擁壁機能も護岸に含まれる。」と記載されている。

 裏法の護岸は堤脚保護工として解説されており、説明図では定規断面の法先を起点とした図となっており、擁壁(空積)高さについても1m以下が望ましいとなっている。
この事から④三面張構造の特殊堤は裏法の護岸高が高く、第25条に示されている護岸には該当しないのでは?と疑問が生じる。

よって第19条の解説で述べられている三面張構造についての記載を調べると、第28条に「波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置」として示されており「天端・裏法面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆う事。」となっており、護岸としての位置付けよりも、堤防法面を保護する被覆工としての意味合いが読み取れる。

ここで堤防材料と法勾配及び護岸工の関係を整理すると下記の組み合わせが考えられる。
 ①-1土堤⇒川表 法覆護岸1:2.0勾配
     ⇒川裏 土堤1:2.0勾配(堤脚保護H=1m以下)
 ①-2土堤⇒川表 護岸配置により1:0.5~1.5勾配選択可能
     ⇒川裏 土堤1:2.0勾配(堤脚保護H=1m以下)
 ②-1パラペット構造の特殊堤の土堤部分
     ⇒川表 法覆護岸1:2.0勾配
     ⇒川裏 土堤1:2.0勾配(堤脚保護H=1m以下)
 ②-2パラペット構造の特殊堤の土堤部分
     ⇒川表 護岸配置により1:0.5~1.5勾配選択可能
     ⇒川裏 土堤1:2.0勾配(堤脚保護H=1m以下)
 ③自立構造の特殊堤⇒規定無
 ④三面張構造の特殊堤(②のパラペットを三面張構造とした構造?)
     ⇒川表 護岸配置により1:0.5~2.0勾配選択可能
     ⇒川裏1 土堤1:2.0勾配にコンクリート等により被覆
     ⇒川裏2 土留擁壁配置により1:0.5~2.0勾配選択(構造令違反?)

 上記区分の①-1②-1では「堤防定規断面」を確保した上で、川表側に被覆護岸(HWL以下)を設置し、川裏側は張芝により保護する工法である。①-2②-2はもたれ式護岸等にする事により、川表側の法勾配を1:0.5~1.5とする工法である。⑤は天端幅・天端敷高・法勾配についての規定を受けない構造であるが、東京や大阪等の都市河川の高潮区間等において限定的に設けられている工法である。④は略②-2と同じ断面であるが、裏法を被覆する工法である。
 
 パラペットを採用する場合②又は④の選択となるが、従来の計画では②-1の採用例が多く、まれに②-2を採用し川表側を1:1.5のブロック張(練張)とする程度であった。近年の計画図面では、④を採用し、護岸勾配を川表1:0.5・川裏1:0.5又は1:1.0とした例を多く見るようになった。特に川裏の護岸は全高に配置し、流水による洗堀が無い為、法勾配を1:1.0として、控え厚10cm程度の平ブロック張としている例が多く、川裏の定規断面が確保されていない点や、盛土の安定勾配(1:1.5~1.1.8)を無視した法覆工となっている点など、問題点の多い計画が目につくようになった。

これは「護岸で保護される部分を除く」の適用方法に問題があるように思えてならない。単に護岸と言っても、特殊堤に含まれる自立構造の護岸・ブロック積等のもたれ式護岸・ブロック張(練張・空張・平ブロック)等の法覆工と、護岸の目的と構造により強度が大きく異なっている。このため三面張構造とした場合、護岸の組み合わせにより、堤防としての強度にかなりの幅が出来る事となる。また三面張構造では流水による洗堀のみに着目しがちで、堤防定規が縮小される事により、浸透水の影響・地震時の影響に対して、堤防としての機能が満足されているか?の疑問も生じる。

以上の事から「護岸で保護される部分を除く」とは自立構造若しくは、盛土の安定勾配を確保した被覆工において適用されるべき事項であると考えられる。

地盤沈下による(斜張)橋周辺の空洞化について

セクション: 
|
ユーザー G の写真

お世話になります。
初めて質問させて頂く新米土木技術者です。
よろしければ先輩方の知恵をお借りできたらと考えております。

今現在、勤め先では、地盤沈下等により各施設の下に空洞が形成されています。

形成されては、空洞を埋めようとして横の土砂が流れてきて、横の地盤が無くなっています。
業者に指示をしようと思うのですが、施設台帳に載っていない箇所であったりと頭を悩ませられています。
似たような施設を探して、同じようにするように指示をすればいいのか?
または、空洞化していて横の層が明らかなので現地で確認しながら空洞を修復するようにするのか?

そのようにしても施設したが完璧に土などで敷き詰められているのかが問題なので、
以前と同じようなつくりで問題ないのだろうかが不安です。

似たような経験を持っている方がいましたらお力添えください。

もたれ擁壁の転倒照査;でかかとがない方が安定性が向上する件について

セクション: 
|
トピックス: 
|
タグ: 
ユーザー ocean の写真

『道路土工-擁壁工指針(平成24年版)』では、転倒に対する安定照査基準は「荷重の合力の作用点dがつま先から擁壁底版幅Bの1/2より後方(d/>2/B)にならなければならない」(p.162)と記されています。
もたれ擁壁は後ろに倒れるような形で安定することが多いため、前指針の「|e|≦6/B」より現実的な照査基準になったと理解しておりました。

しかし、もたれ擁壁の転倒での安定照査計算を行っていたところ、"かかと"がない方が安定性が向上する、という結果が得られてしまいました。
つまり、こういう結果です。

 ・"かかと"有り → 転倒NG
 ・"かかと"無し → 転倒OK

これは、"かかと"をつけると、「擁壁底版幅Bの1/2」の位置が後方に移動してしまい、荷重の合力の作用点d(たまたまB/2付近でした)が範囲外になってしまうためです。

私はこれまで"かかと"があった方が、①底版幅を広げられる、②わずかだが自重も増やせる、③底版背面の型枠の固定も楽、なので良いと思っていました。
標準設計でも"かかと"がある断面になっていますので、この辺を踏まえたものだと理解していました。

現基準では"かかと"がない方が安定性が向上してしまいます。
ちょっとおかしいように思いますが、皆さんはいかがお考えになりますか?

まちづくりの絵図面

セクション: 
|
ユーザー 匿名投稿者 の写真

 今まで、仲間の人達と共に千葉県流山市や、野田市の市民版まちづくりプランを作成してきました。
また、流山市基本構想の策定に係わるワークショップ運営委員に参加させていただきました。
これらのプランづくりの中で、参加者の声を聞きながら、地域性をふまえ「まちの将来像」などの絵図面を描いてきました。
 今回の東日本の大震災の復興に向けて、自らができることはないかと考え、新聞やテレビ、ラジオの情報をもとに「東日本復興の絵図面」を作成しました。

 まちづくりの絵図面は、①まちづくりを視覚にして、イメージしやすくする。②いろいろな世代の人に解りやすく伝える。③まちづくりを自らの問題として考える素材にする。など、まちづくりを早期に進めていく上で有効な手法の一つではないかと考えています。
 勿論、課題も多くあると思います。ご意見、ご批判などよろしくお願いいたします。

http://www.y-kotaki.com/town/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/82/435/436/002454.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/82/435/436/002469.html

      流山市東深井333山田ビル2F
      共生プランニング内
         小瀧康男
         04-7153-9955

ページ

RSS - 意見交換広場 を購読