先日、とある講習会にて「基準点を2点以上使って」報酬を得て工事の起工測量を行うものは、
測量業の登録を受けたものが行わなければならないという話を聞きました。
私自身、公共工事の起工測量においては測量業登録を受けた業者に依頼し、作業を行っていますが、
測量士の資格はあるが、測量業登録を受けずに、工事における基準点測量・仮BM設置測量・測量成果簿とりまとめ、
UAVを使用した地形測量、3次元設計データ作成、3次元出来形測定を含めて請け負っている業者がいると聞いたことがあり、
そのような業者は、測量業法の違反となるのでしょうか?
また、そのような業者に測量を依頼した場合、元請業者へのペナルティはあるのでしょうか?
お恥ずかしながら無知なもので、ご教示いただけれればと思います。
宜しくお願い致します。