工事測量における測量業について

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先日、とある講習会にて「基準点を2点以上使って」報酬を得て工事の起工測量を行うものは、
測量業の登録を受けたものが行わなければならないという話を聞きました。

私自身、公共工事の起工測量においては測量業登録を受けた業者に依頼し、作業を行っていますが、
測量士の資格はあるが、測量業登録を受けずに、工事における基準点測量・仮BM設置測量・測量成果簿とりまとめ、
UAVを使用した地形測量、3次元設計データ作成、3次元出来形測定を含めて請け負っている業者がいると聞いたことがあり、
そのような業者は、測量業法の違反となるのでしょうか?
また、そのような業者に測量を依頼した場合、元請業者へのペナルティはあるのでしょうか?

お恥ずかしながら無知なもので、ご教示いただけれればと思います。
宜しくお願い致します。

コメント

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細かい部分になると分かりませんが、起工測量は既に確定している成果の復元や確認であり、新たな測量ではないので公共測量には該当しません(測量業登録不要)
新たなものを作るにあたり、公共基準点などから一定の精度を満たす測量をやる場合は公共測量です(測量業登録必要)
当該工事が、基本測量(地理院の測量)、公共測量(基本測量)、公共測量(国費や地方予算で賄う測量)の新規(起工測量ではない)かつ一定精度を伴うもの(大体該当します)は測量業登録必要。
工事に起工測量以外の精度のある測量が積み上げられていていた場合、測量業登録された者が作業する必要がありますので、体制台帳にも測量業登録を記載します。
測量業登録していない業者に測量をさせれば、請負契約違反となるでしょう。測量業者はそもそも測量業登録していないのですから処分対象にはなりようもないでしょうね。