PC橋のクリープ

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PC橋のクリープについてご教授ください。
概要
1.ポステン3径間連続ラーメン箱桁橋
2.竣工1980年
3.橋長L=200m(A1-P1 50m、P1-P2 100m、P2-A1 50m)
4.A1・mov+P1+ヒンジ沓+P2+A2・mov
5.A1、A2、ヒンジ部の設計遊間100mm(竣工図)
6.A1とヒンジ部の伸縮装置に遊間の異常が発生(遊間ゼロ)
質問
1.点検結果による報告ではコンクリートのクリープが原因として遊間の異常が発生していると推測されていますが、PC橋のクリープは桁の中央に向かう方向ではないでしょうか?(遊間が開く方向?)
2.遊間異常の原因がクリープという考えは妥当でしょうか?

吊足場撤去後のアンカー穴の埋戻しについて

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コンクリート 橋の橋梁補修において、吊りだな足場を設置して補修の施工を行います。
施工完了後に吊りだな足場を撤去しますが、吊りだな足場のアンカー金具の穴の埋戻し材は
どのような材料を使用すべきかでしょうか。
いろいろ調べましたが、根拠を見つけ出すことはできません。
一般的には無収縮モルタルかシリコン系などが考えられます。
また、コンクリート 構造物のPコンの埋戻しは本体と同等の材料で埋戻しとなっています。

ご教示をお願いします。

top筋について

top筋について教えてください。
コンクリート標準示方書の鉄筋の定着長の中にtop筋についての記載がありますが、その中の「水平から45°以内の角度では位置されている場合」とありますが、わかりません。
どう言う鉄筋の事を言うのでしょうか?

砂防堰堤工事の工事用進入路について

初めてですので良く分かりません。
透過型砂防堰堤の管理用道路の設計についてご教授願います。
管理用道路は既存市道から進入して幅員4mで延長50m程度設けるものです。堰堤までの現地形は、砂防事業ですので、当然斜面(柿畑)です。
通常でしたら、片切、片盛土の標準横断になると思いますが、切土は1割、1.2割の安定勾配で切れば多くの買収面積が発生しますので、谷側に中心線を移し、盛土構造の道路にしたいと考えています。
更に、買収面積を減らすため補強土壁工法等を採用し直壁にしたいと考えていますが、計画面や施工面でお気づきの点があればアドバイスをいただきたいです。
補強土壁工法以外で良いのがあればご教授下さい。

砂防ダムの寒中養生

砂防ダム(透過型)の施工をします。
寒中養生(BBセメント)としてジェットヒーターを使用して10度以上で吸熱養生を行う予定ですが、構造物の露出状態は
(1)連続してあるいはしばしば水で飽和される部分
(2)普通の露出状態にあり(1)に属さない 
どちらを採用すればいいのでしょうか?完成後の状態で考えると砂防ダムは(2)と思えます。
その場合、各打設最低4日間の吸熱養生及び0度以上で2日間防寒養生でいいのでしょうか?
仮に(1)だと判断しても、残存型枠使用のためほぼ6-7日前後で次打設の計画ですが
10℃以上で9日間養生してから次打設としたほうがよういのでしょうか?
以上、教えていただけると助かります。

砕石舗装、砂利舗装の基準

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一般に舗装といわれるものは、アスファルト、コンクリートと思います。
現在、砕石(砂利)舗装にて計画をおこなっていますが、基準類が見つかりません。
何か、ご存じの方がいたら教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします・

活荷重のL荷重の載荷方向

道路橋示方書を基にL荷重を求める際に、活荷重の載荷方向が橋軸直角の際は、
橋軸方向と橋軸直角方向を逆にして計算して良いのでしょうか。

基本的なことで申し訳ありませんが、回答をお願いします。

特殊マンホールの耐震診断

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幹線の特殊マンホールの耐震診断を行っており、計算で圧縮応力がOUTとなります。
担当者から、NGをなくす計算はないかという事で、インバートコンクリートを底版の厚みに加味し、計算するとOKとなりました。
もちろん、インバートは無筋であり設計基準強度も小さく、躯体と一体化されているものではないのです。
しかし、追加調査で行った側壁の強度試験の結果では設計基準強度の倍以上の強度があったため、インバートコンクリートが18N/mm2であったとしても、想定で設計基準強度21N/mm2は確保されてるものとした結果です。
そもそも、そのような計算を行うことは無理があるのでしょうか。根拠となる文献などはなく、想定の範囲ですので参考資料としてはありかと思います。
他に、何か方法はあるのでしょうか。

歩道橋の耐震設計

道路の立体横断歩道橋の設計について、動的解析を行う必要があるか教えてください。

一般的な構造の歩道橋においては、中部地整の設計要領ではレベル2でも静的解析を原則、とあるのですが、他の地域でもそのような考えが主流なのでしょうか。

対象自治体(中部ではない)の設計要領には規定がなく、該当歩道橋には力学的に静的解析が適用できることを証明(説明)する必要が生じています。
形状は一般的ですが、道示通りに読めば動的解析をすべき構造(ラーメン)にあたります。
しかし、よくある構造なので中部地整ではそのような規定を設けたのではないかと思われます。
近年では標準的な構造の歩道橋は動的解析をしない方向にある、と考えてよいものか、教えてください。