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「許可工作物技術審査の手引」に記載の 伏せ越しのマンホール位置 について、
下記の異なる記載があります。「小さい方」「大きい方」の記載。
どちらが正しいのでしょうか。わかる方がいらっしゃったら教えてください。

「許可工作物技術審査の手引」p8-3
(河川砂防(設)参考1.7.2.2)
(3) マンホールの堤防法尻から深さの2倍または5mのいずれか小さい方の値以上離してあるか。

「許可工作物技術審査の手引」p8-4
(2Hルール (令第71条解説)
(5)マンホールは川裏堤防法尻より2Hかつ5m以上離しているか。

p8-3河川砂防基準の記載が正解で、p8-4の記載が間違っているのではないかと考えています。
ただ、5mの意味は分かりません。

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