セメント安定処理によって改良された浚渫土(コーン指数200kN/m2未満)の土質区分について、質問いたします。
対象となる元の土砂は、港湾・河川のしゅんせつに伴って生じる浚渫土で、そのコーン指数は200kN/m2未満です。
この浚渫土のハンドリングを向上させるために、揚土した土にセメントを添加混合しました。
その結果、コーン指数は若干向上しましたが、改良土のコーン指数は200kN/m2未満となりました。
元の浚渫土は、発生土の土質区分(第1~4種建設発生土、泥土)から判定すれば、コーン指数は200kN/m2未満の泥土に該当しますが、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」により廃棄物ではないとされています。
ここで、この浚渫土をセメントにより改良した土は、安定処理した発生土(改良土)に分類されると考えました。
しかしながら、コーン指数2が00kN/m2未満であるため、第1~4種改良土には分類されないと考えられます。
このような状況の対象土(改良土)は、どのような区分に該当するのでしょうか?ご教授頂ければ幸いです。