舗装設計 路床CBRの設定

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CBRが3未満の現状路床を改良した場合のCBR設定方法について教えてください。
舗装設計便覧 H18.2 P71 では、
安定処理の場合⇒改良層の下から20cmは、設計CBRと現状路床CBRの平均値
置き換えの場合⇒改良層の下から20cmは、現状路床CBR
としています。
この違いの理由は何なのでしょうか?
安定処理の場合は路床が固結するため不安定化が起こりにくいため平均とし、
置き換えの場合は、良好な土質で入れ替えるだけであり安定処理に比べると不安定化が起こりやすいから
という理由なのでしょうか?
リテラ等を用いて地上で軟弱土を改良して路床入れ替えを行うESR工法の採用する場合は、
置き換え?路床安定処理?どちらになるのでしょうか?
私は、上記工法も安定処理工法なので、改良層の下から20cmは、設計CBRと現状路床CBRの平均値で良いと思います。

セメント安定処理によって改良された浚渫土(コーン指数200kN/m2未満)の区分について

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セメント安定処理によって改良された浚渫土(コーン指数200kN/m2未満)の土質区分について、質問いたします。

対象となる元の土砂は、港湾・河川のしゅんせつに伴って生じる浚渫土で、そのコーン指数は200kN/m2未満です。
この浚渫土のハンドリングを向上させるために、揚土した土にセメントを添加混合しました。
その結果、コーン指数は若干向上しましたが、改良土のコーン指数は200kN/m2未満となりました。

元の浚渫土は、発生土の土質区分(第1~4種建設発生土、泥土)から判定すれば、コーン指数は200kN/m2未満の泥土に該当しますが、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」により廃棄物ではないとされています。
ここで、この浚渫土をセメントにより改良した土は、安定処理した発生土(改良土)に分類されると考えました。
しかしながら、コーン指数2が00kN/m2未満であるため、第1~4種改良土には分類されないと考えられます。

このような状況の対象土(改良土)は、どのような区分に該当するのでしょうか?ご教授頂ければ幸いです。

セメント改良について

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重力式擁壁をせこうするにあたって、支持地盤が粘性土のためスウェーデン式サウンディング試験の結果、
粘性土掘削置き換え又は、砕石置き換え、セメント改良の3種類のうちどれかを施工することになったのですが、
置き換え(改良)深さは、試験結果から1.0m~1.5mとなりました。

セメント改良をするにあたって、1層の締固め厚さ、養生期間、実施しなければいけない試験(土質試験など…)を
教えてください。

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