セメント安定処理によって改良された浚渫土(コーン指数200kN/m2未満)の区分について

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セメント安定処理によって改良された浚渫土(コーン指数200kN/m2未満)の土質区分について、質問いたします。

対象となる元の土砂は、港湾・河川のしゅんせつに伴って生じる浚渫土で、そのコーン指数は200kN/m2未満です。
この浚渫土のハンドリングを向上させるために、揚土した土にセメントを添加混合しました。
その結果、コーン指数は若干向上しましたが、改良土のコーン指数は200kN/m2未満となりました。

元の浚渫土は、発生土の土質区分(第1~4種建設発生土、泥土)から判定すれば、コーン指数は200kN/m2未満の泥土に該当しますが、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」により廃棄物ではないとされています。
ここで、この浚渫土をセメントにより改良した土は、安定処理した発生土(改良土)に分類されると考えました。
しかしながら、コーン指数2が00kN/m2未満であるため、第1~4種改良土には分類されないと考えられます。

このような状況の対象土(改良土)は、どのような区分に該当するのでしょうか?ご教授頂ければ幸いです。

コメント

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場内からでたら指数に関係なく廃棄物ですよ
ハンドリング向上のためにそんなことをするなんて?

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建設発生土利用基準における土質区分は、あくまで工学的性状によって区分され、土質改良を行った場合は改良後の性状で判断することになります。したがって、改良してもコーン指数が200kN/m2未満であれば泥土と判定します。
 なお、改良した泥土が産業廃棄物に該当するかどうかは、基本的には、土砂は改良しても土砂です。
しかし、セメントにより過度に固化をしたもの等で、土砂として利用できないようなものは、産業廃棄物として処分しなければなりません。また、セメントにより改良した浚渫土は、pHが高くなり、土砂の受入施設によっては、受入基準を設けており、それに適合しなくなる可能性も有るので注意が必要です。

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」の「第1 総則的事
項」-「2 廃棄物の定義」によると、
下記「ア」に該当するため、対象物は廃棄物ではないと考えられます。

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 】
公布日:昭和46年10月16日[改定]昭和49年3月25日

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000516

「(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又
はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるもので
あって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものを
いうものであること。
  なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
   ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類する
もの」

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#5508は少々ぶっきらぼう、#5510は常識的、しかし#5511のような悪意というか、人を貶めるような回答がつくとは・・・

投稿者も無知すぎます。自ら調べなくては身になりませんが・・たとえば
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyo/haikibutsu/const/guideline1/subsec4.htm
香川県建設廃棄物等リサイクル指針

上記は各自治体ごとに異なります。

 しかし#5510 に書かれている通り原則として
『セメントにより過度に固化をしたもの等で、土砂として利用できないようなものは、産業廃棄物として処分しなければなりません』です。
 ですから#5508 のように 少々あきれて『ハンドリング向上のためにそんなことをするなんて?』といいたくなる気持ちもわかります。
でも『場内からでたら指数に関係なく廃棄物ですよ』は少々言い過ぎで、再度土砂として利用可能にすることができないとは言いきれません。
(でも原則は場内からでたら指数に関係なく廃棄物と考えた方が普通安全です。よほどの理由と方法がなければ違法処理とみなされます)

それにしても #5511 は何のために人を貶める回答をするのでしょうか。所属企業名と、教育を受けた学校名が是非知りたいですね。
・・・しかし本当にそう思っているなら、この業界が一般社会からそのように思われる理由の一端が見えたのかもしれませんね。

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役所によって全て判断が異なります
東京都・愛知県・大阪府の三大都市圏でも地域の処分地、地域の処理能力によって、微妙に異なる判断をしています。
たとえば大阪府の資料によれば、「都市下水路及び道路側溝に堆積したものを土砂として取り扱う」としており、愛知県の環境部が出している通達と異なっております。
土砂として工事で出てきた物は全て土砂で、セメント改良しても土砂として残土処分しなさい。と言うのが基本のようです。
国交省と環境省との考えの差もあり、今のところ環境省が浚渫土は汚泥であるという見解を出して国交省の話を打ち消さない限り、現状は続くと思われます。
浚渫関係を担当されている行政の方も下手をすれば、汚泥として処分した方が安いこともあるが、全体的な判断を破って勝手なことは出来ないと悩まれています

ただし、セメント改良した浚渫土を残土として受け入れてくれる残土処分場は少ないと思います。

廃棄物関連は管理する行政によって判断が異なっている部分があるので、勝手な判断はやめてそのその地区の管轄官庁に確認してください。