小段を設ける場合、小段幅は3m以上としないと構造令違反になりますでしょうか? 構造令には安定性上、小段を設ける場合3m以上とすると記載がありますが、管理用通路としての利用を想定していない場合、3mも確保する必要がないと思います。 円弧滑り計算等により安定性が確認できれば小段幅は3m以下でも問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 コメントを追加 コメント #10153 Re: 河川堤防の小段 安定性上、小段を設ける場合3m以上とするです 管理用通路があるなしは関係ないように思われます 勘違いであれば申し訳ありません こちらの勉強不足です 返信 #10154 Re: 河川堤防の小段 天端幅ではなく、法面の小段のこととすれば、管理用道路利用などないでしょう。水防管理スペースとしての目的はあると思います。 構造令に3m以上と書いているなら、それを守らない理由はないと思います。 おそらく、斜面安定措置だけで3mを決めているわけではないと思います。 返信 #10156 Re: 河川堤防の小段 河川砂防の管理用通路を参照したかもしれませんが、のり勾配を参照するといいかと思います 内容としてはのり勾配でも3mとしています ただし基本的に小段は設けません のり覆工する場合は、のり長10mごとに1mの小段が必要です 返信
#10154 Re: 河川堤防の小段 天端幅ではなく、法面の小段のこととすれば、管理用道路利用などないでしょう。水防管理スペースとしての目的はあると思います。 構造令に3m以上と書いているなら、それを守らない理由はないと思います。 おそらく、斜面安定措置だけで3mを決めているわけではないと思います。 返信
#10156 Re: 河川堤防の小段 河川砂防の管理用通路を参照したかもしれませんが、のり勾配を参照するといいかと思います 内容としてはのり勾配でも3mとしています ただし基本的に小段は設けません のり覆工する場合は、のり長10mごとに1mの小段が必要です 返信
コメント
#10153 Re: 河川堤防の小段
安定性上、小段を設ける場合3m以上とするです
管理用通路があるなしは関係ないように思われます
勘違いであれば申し訳ありません
こちらの勉強不足です
#10154 Re: 河川堤防の小段
天端幅ではなく、法面の小段のこととすれば、管理用道路利用などないでしょう。水防管理スペースとしての目的はあると思います。
構造令に3m以上と書いているなら、それを守らない理由はないと思います。
おそらく、斜面安定措置だけで3mを決めているわけではないと思います。
#10156 Re: 河川堤防の小段
河川砂防の管理用通路を参照したかもしれませんが、のり勾配を参照するといいかと思います
内容としてはのり勾配でも3mとしています
ただし基本的に小段は設けません
のり覆工する場合は、のり長10mごとに1mの小段が必要です