河川堤防の小段

小段を設ける場合、小段幅は3m以上としないと構造令違反になりますでしょうか?

構造令には安定性上、小段を設ける場合3m以上とすると記載がありますが、管理用通路としての利用を想定していない場合、3mも確保する必要がないと思います。
円弧滑り計算等により安定性が確認できれば小段幅は3m以下でも問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

コメント

#10153

安定性上、小段を設ける場合3m以上とするです
管理用通路があるなしは関係ないように思われます
勘違いであれば申し訳ありません
こちらの勉強不足です

#10154

天端幅ではなく、法面の小段のこととすれば、管理用道路利用などないでしょう。水防管理スペースとしての目的はあると思います。
構造令に3m以上と書いているなら、それを守らない理由はないと思います。
おそらく、斜面安定措置だけで3mを決めているわけではないと思います。

#10156

河川砂防の管理用通路を参照したかもしれませんが、のり勾配を参照するといいかと思います
内容としてはのり勾配でも3mとしています
ただし基本的に小段は設けません

のり覆工する場合は、のり長10mごとに1mの小段が必要です