路床のセメント系安定処理計算について
軟弱材料を有する箇所の道路計画において、セメント系固化剤を用いて路床の安定処理をします。
このとき「アスファルト舗装要綱」で書かれているところに疑問が発生しました。
「安定処理厚さから20cm減じたもの」の扱いですが、安定処理厚さを95cmとした場合は計算上では次のようになります。
・安定処理層のCBR値 -- 75cm
・安定処理層のCBR値と従来路床土のCBR値の平均値 -- 20cm
・従来路床土のCBR値 -- 5cm
合計 100cm
それでは、安定処理厚さを100cm(路床部分全て)とした場合は計算上ではどの様になるのでしょうか。
あくまでも20cmの部分を確保するのでしょうか。それとも、全てを安定処理するのだから安定処理層のCBR値だけでよいのでしょうか。
初歩的な質問ですが、教えて頂けませんでしょうか。

