お世話になっております。
仮設道路盛土の積算についてですが、一般的には締固めのお金はみてもらえないのでしょうか。 実際、大型ダンプが多く走るので締固めていますが、路体盛土としての締固め度管理まではしないので、敷き均ししか計上されなかったことがあります。
どこかの発注機関で締固めを計上するかしないかの文書があれば教えていtらだきたいです。 よろしくお願いします。
締め固めないと走れませんね。 仮設道路は路体盛土の締め固め基準で締め固めますし積算計上します。 路床であっても路体盛土の締め固め土しか計上しません。
文章としては品質管理一覧にあると思います。
ご回答ありがとうございます。
不勉強で恐縮ですが品質管理一覧というのはどこから発刊されているものでしょうか。 路体盛土と同じく密度管理しないといけないとなっているのでしょうか。
仕様書中の品質管理基準一覧表です。 各発注者ごとにあると思いますので、それを確認ください。 もしくは各発注者ごとの要領書でしょうね。
○○しないといけないというよりは、道路である以上密度管理はしますよね。 それをするには転圧は必須ですし、転圧をしない道路など聞いたことがありません。
転圧は当然するのですが、仮設(工事用車両のみ通行)なので密度管理まではしていないのが現状です。 やはり密度管理をしないと締固め費用の計上はできないとの結論なのですかね。
所定の転圧をしたかどうかの判断基準が密度管理です。 密度管理をしないなら、仮に転圧をしたとしても、それはしていないのと同じです。
密度管理をしなければ締め固め費用が計上できないというより、工事用道路として盛土するには 転圧費用および伴う密度試験(これは間接工事費中の現場管理費)が必須です。
仮に密度試験をしなかったからとの理由で転圧費用を計上しないのであれば、発注者、受注者ともに 思慮が足りないというよりほかに言葉が見当たらないです。
仮に盛土崩壊で事故が起きた場合に労基が書類調査しますが、いとも簡単にその不適切さを見抜かれます。 死亡事故が起きたなら大体OUTになる可能性が高いと思います。
ごもっともかと思いますが、恐れ入りますが更問いさせてください。 路床も構築しなければならないでしょうか。 岩ズリでも現場密度管理しなければならないでしょうか。 そもそも岩ズリは使用不可でしょうか。
よろしくお願いします。
路床盛土として密度管理するかということだと思いますが、仮設道路盛土の場合は全て路体としての密度基準に達していればOKです。 このあたりは各官庁の要領に記載されているはずです(というか、私はそれを見たことがあります) 路床基準で締め固め管理しなくても良い事については話が長くなりますので割愛しますが(簡略、舗装耐用期間に伴う話)、考えてみると当たり前の事と判断できます。
岩ズリについては、それを使うかどうかの判断があり、使うとなれば、 1.材料試験を行う 2.粒度分布を調べる 3.最大乾燥密度を把握する これらをすれば、礫補正可能な範疇ならば砂置き換え方の密度試験で可能と思います。
これが無理な大きな粒径もあるなら、試験名称が曖昧ですが特大球体落下で確認するなどの方法がとれるはずです。 球体落下と言っても火山灰の密度確認で行う球体落下ではなく、Φ60cmくらいのでかいハンマーをクレーンで吊ってドカンと落とすやり方です。 と言えば簡単ですが、一連の根拠を踏むには結構な金がかかるので、それをやってでも発生ズリを使う根拠が問われます。
いずれにしても私の知識がこの程度のもので、密度管理の方法についてはこれ以外にも何かしらあるでしょうし、やらなくて良いということはありません。
丁寧なご説明ありがとうございます。 結局、密度管理は必要とのことですね。
自前の工事用車両しか通らないので、 自己責任ということで密度管理まではしていない現場は多いかと思います。 発注者側でそのような通知などあればよいのですが。
もう少し考え方のレベルを下げれば、住宅の駐車場の通路を作るとして、 土を持ってきて敷きならしただけのところを車で走れるとも思えないし、走ろうとは思わないですよね。 このように盛土敷きならしだけでは走行できないと考えるのが常識で、発注者がその常識について記載はしません。
仮設だから計上しないという理由もありません。 例えば地山の搬入路で支持力がなければ、コンペネ試験結果を以て砂利置き換えなり敷鉄板を計上します。 なぜ計上するかと言うと走れないからです。
さて、発注官庁がどこであるかは分かりませんが、各地整辺りであれば今は施工パッケージ積算になっています。 この場合、盛土量を入力しただけで、その敷きならしや締め固めはセットになっていますので、敷きならしだけ計上 するということは出来ません。 *残置土で計上されれば身も蓋もないが・・・・・
林務などは昔から仮設道路など必須でしょうから、締め固め未計上ということはないような気もしますし。
今はパッケージにある「整地」で計上されているようです。 身も蓋もありません。
やはりそうでしたか(笑) 身も蓋もないですね。
整地の上を走れるのはキャタ系だけですね。 事実上走れないことを説明して変更してもらうしかないですね。
ダメなら、層状厚をあげて適当に転圧でしょうね。
他工事、過年度工事との横並びを気にされるでしょうから難しいかとは思います。 機関で統一ルールを作ってもらえるとありがたいのですが。
ご回答ありがとうございました。
「土木工事 仮設計画ガイドブック(Ⅱ)H23改訂版」(社団法人全日本建設技術協会発行) p26 6.3 施工計画と積算
掘削、土砂運搬、敷均し・締め固め、法面整形、各種舗装、現況復旧(盛土撤去・処理地整形) まで示されています。
ご教示いただいた書籍が手元に無いのですが、 締固め度の管理をしていなくとも結論としては締固めも計上するべき、 ということでしょうか。
締め固め度を管理しないのなら、その作業は積算上の「締め固め」とは言えません。
土質管理は共通仮設費の率計上に含まれると思いますが、 締固めの直工は計上して、共通仮設費は計上しないという方法はどうでしょうか。 そのようにしている事例などないでしょうか。
実施しないと施工できないのに、実施費用を支払わないとは、コンプライアンス的にいかがなものかと思います。 仮設方法は受注者の任意によるとはいえ、予定価格の上限を超えて契約できない状況ですから、結局は受注者側の努力で費用を捻出している状況だと推測します。予定価格の上限を超えられるなら、いくらでも好きなように積算してください、と言えますが・・・。発注者側に考えを改めていただかなければどうしようもないのですが、会計検査院が不当支出の指摘と称して積算ミス(それも高めに誤ったもののみ!)を重箱の隅をつつくように摘発しているような状態では改善は難しいのかと思います。いつまでたっても受注者が泣き寝入りですね。
積算方法としては、質問者様のおっしゃるように、品質管理試験は共通仮設費の率分(技術管理費相当)に含まれていますので、直接工事費に締固め費用を計上した場合は共通仮設費の率対象額から控除するか、共通仮設費積み上げ分の技術管理費項目に仮設道路費用を計上する等が考えられます。
ご回答ありがとうございます。 ご記載の積算方法に関して納得できるのですが、 実際、そのようにされている事例はあるのでしょうか。 どこかの発注機関で明言していくれているといいのですが。
ようこそゲストさん
お知らせ 話題 用語解説
コメント
#6786 Re: 仮設道路盛土の積算について
締め固めないと走れませんね。
仮設道路は路体盛土の締め固め基準で締め固めますし積算計上します。
路床であっても路体盛土の締め固め土しか計上しません。
文章としては品質管理一覧にあると思います。
#6788 Re: 仮設道路盛土の積算について
ご回答ありがとうございます。
不勉強で恐縮ですが品質管理一覧というのはどこから発刊されているものでしょうか。
路体盛土と同じく密度管理しないといけないとなっているのでしょうか。
#6790 Re: 仮設道路盛土の積算について
仕様書中の品質管理基準一覧表です。
各発注者ごとにあると思いますので、それを確認ください。
もしくは各発注者ごとの要領書でしょうね。
○○しないといけないというよりは、道路である以上密度管理はしますよね。
それをするには転圧は必須ですし、転圧をしない道路など聞いたことがありません。
#6793 Re: 仮設道路盛土の積算について
転圧は当然するのですが、仮設(工事用車両のみ通行)なので密度管理まではしていないのが現状です。
やはり密度管理をしないと締固め費用の計上はできないとの結論なのですかね。
#6795 Re: 仮設道路盛土の積算について
所定の転圧をしたかどうかの判断基準が密度管理です。
密度管理をしないなら、仮に転圧をしたとしても、それはしていないのと同じです。
密度管理をしなければ締め固め費用が計上できないというより、工事用道路として盛土するには
転圧費用および伴う密度試験(これは間接工事費中の現場管理費)が必須です。
仮に密度試験をしなかったからとの理由で転圧費用を計上しないのであれば、発注者、受注者ともに
思慮が足りないというよりほかに言葉が見当たらないです。
仮に盛土崩壊で事故が起きた場合に労基が書類調査しますが、いとも簡単にその不適切さを見抜かれます。
死亡事故が起きたなら大体OUTになる可能性が高いと思います。
#6797 Re: 仮設道路盛土の積算について
ごもっともかと思いますが、恐れ入りますが更問いさせてください。
路床も構築しなければならないでしょうか。
岩ズリでも現場密度管理しなければならないでしょうか。
そもそも岩ズリは使用不可でしょうか。
よろしくお願いします。
#6799 Re: 仮設道路盛土の積算について
路床盛土として密度管理するかということだと思いますが、仮設道路盛土の場合は全て路体としての密度基準に達していればOKです。
このあたりは各官庁の要領に記載されているはずです(というか、私はそれを見たことがあります)
路床基準で締め固め管理しなくても良い事については話が長くなりますので割愛しますが(簡略、舗装耐用期間に伴う話)、考えてみると当たり前の事と判断できます。
岩ズリについては、それを使うかどうかの判断があり、使うとなれば、
1.材料試験を行う
2.粒度分布を調べる
3.最大乾燥密度を把握する
これらをすれば、礫補正可能な範疇ならば砂置き換え方の密度試験で可能と思います。
これが無理な大きな粒径もあるなら、試験名称が曖昧ですが特大球体落下で確認するなどの方法がとれるはずです。
球体落下と言っても火山灰の密度確認で行う球体落下ではなく、Φ60cmくらいのでかいハンマーをクレーンで吊ってドカンと落とすやり方です。
と言えば簡単ですが、一連の根拠を踏むには結構な金がかかるので、それをやってでも発生ズリを使う根拠が問われます。
いずれにしても私の知識がこの程度のもので、密度管理の方法についてはこれ以外にも何かしらあるでしょうし、やらなくて良いということはありません。
#6801 Re: 仮設道路盛土の積算について
丁寧なご説明ありがとうございます。
結局、密度管理は必要とのことですね。
自前の工事用車両しか通らないので、
自己責任ということで密度管理まではしていない現場は多いかと思います。
発注者側でそのような通知などあればよいのですが。
#6802 Re: 仮設道路盛土の積算について
もう少し考え方のレベルを下げれば、住宅の駐車場の通路を作るとして、
土を持ってきて敷きならしただけのところを車で走れるとも思えないし、走ろうとは思わないですよね。
このように盛土敷きならしだけでは走行できないと考えるのが常識で、発注者がその常識について記載はしません。
仮設だから計上しないという理由もありません。
例えば地山の搬入路で支持力がなければ、コンペネ試験結果を以て砂利置き換えなり敷鉄板を計上します。
なぜ計上するかと言うと走れないからです。
さて、発注官庁がどこであるかは分かりませんが、各地整辺りであれば今は施工パッケージ積算になっています。
この場合、盛土量を入力しただけで、その敷きならしや締め固めはセットになっていますので、敷きならしだけ計上
するということは出来ません。
*残置土で計上されれば身も蓋もないが・・・・・
林務などは昔から仮設道路など必須でしょうから、締め固め未計上ということはないような気もしますし。
#6803 Re: 仮設道路盛土の積算について
今はパッケージにある「整地」で計上されているようです。
身も蓋もありません。
#6804 Re: 仮設道路盛土の積算について
やはりそうでしたか(笑)
身も蓋もないですね。
整地の上を走れるのはキャタ系だけですね。
事実上走れないことを説明して変更してもらうしかないですね。
ダメなら、層状厚をあげて適当に転圧でしょうね。
#6805 Re: 仮設道路盛土の積算について
他工事、過年度工事との横並びを気にされるでしょうから難しいかとは思います。
機関で統一ルールを作ってもらえるとありがたいのですが。
ご回答ありがとうございました。
#6787 Re: 仮設道路盛土の積算について
「土木工事 仮設計画ガイドブック(Ⅱ)H23改訂版」(社団法人全日本建設技術協会発行) p26 6.3 施工計画と積算
掘削、土砂運搬、敷均し・締め固め、法面整形、各種舗装、現況復旧(盛土撤去・処理地整形) まで示されています。
#6789 Re: 仮設道路盛土の積算について
ご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた書籍が手元に無いのですが、
締固め度の管理をしていなくとも結論としては締固めも計上するべき、
ということでしょうか。
#6791 Re: 仮設道路盛土の積算について
締め固め度を管理しないのなら、その作業は積算上の「締め固め」とは言えません。
#6794 Re: 仮設道路盛土の積算について
土質管理は共通仮設費の率計上に含まれると思いますが、
締固めの直工は計上して、共通仮設費は計上しないという方法はどうでしょうか。
そのようにしている事例などないでしょうか。
#6796 Re: 仮設道路盛土の積算について
実施しないと施工できないのに、実施費用を支払わないとは、コンプライアンス的にいかがなものかと思います。
仮設方法は受注者の任意によるとはいえ、予定価格の上限を超えて契約できない状況ですから、結局は受注者側の努力で費用を捻出している状況だと推測します。予定価格の上限を超えられるなら、いくらでも好きなように積算してください、と言えますが・・・。発注者側に考えを改めていただかなければどうしようもないのですが、会計検査院が不当支出の指摘と称して積算ミス(それも高めに誤ったもののみ!)を重箱の隅をつつくように摘発しているような状態では改善は難しいのかと思います。いつまでたっても受注者が泣き寝入りですね。
積算方法としては、質問者様のおっしゃるように、品質管理試験は共通仮設費の率分(技術管理費相当)に含まれていますので、直接工事費に締固め費用を計上した場合は共通仮設費の率対象額から控除するか、共通仮設費積み上げ分の技術管理費項目に仮設道路費用を計上する等が考えられます。
#6798 Re: 仮設道路盛土の積算について
ご回答ありがとうございます。
ご記載の積算方法に関して納得できるのですが、
実際、そのようにされている事例はあるのでしょうか。
どこかの発注機関で明言していくれているといいのですが。