河川堤防除草の施工管理基準について

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近畿地方の河川堤防除草の施工管理基準について質問させていただきます。
出来形管理については、刈高が10cm以下と規定されている以外は、刈幅と延長の規定や測定頻度は決められていないようです。
また、写真管理については、施工状況と刈草処理状況を1kmに1回の頻度で撮影するよう規定されているだけで、出来形の写真も必要ないようです。
このとおり施工管理をすればいいのか思案しています。みなさんはどのようにされていますか?

コメント

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出来形管理は施工管理の一部分でしかないことをを認識すればよい

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早速のお返事ありがとうございます。
若輩者ですので仰ってる意味がスッと飲み込めません。
申し訳ありませんが、もう少し噛み砕いて教えていただけないでしょうか?

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もし実施数量と計画数量に差があったらとお考えなのではないでしょうか。
それでしたら自分で測定点を設け、たとえば起点、中間点(幅の変化する点)、終点で刈幅を計測・撮影し、
その点は竹串やマーキングで残し、簡易に図化・計算して実施数量が上回るように施工。
そしてその確認を求められたときには、現地で計測したところで立会ってもらえば、
よろしいかと思います。

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なんなのかな~~~

書類主義というべきなのか、常識があまりにもないと言うべきなのか・・・

実際、刈ってみれば解ると思いますが、刈高10cmナンテ残らないです。でも、場所によっては(勾配が変化するとか、周囲の状況とか)根本迄刈り込まなくても良いですッテ事。

いい方悪いですが、ザッと見渡せば刈り残しがあるか一目瞭然です。だからいいかげんでよいと言うことでなく・・・・

それに、施工管理は、原価管理・工程管理・品質管理その他全てです。出来型は品質中の些細な一部でしか有りません。