近畿地方の河川堤防除草の施工管理基準について質問させていただきます。 出来形管理については、刈高が10cm以下と規定されている以外は、刈幅と延長の規定や測定頻度は決められていないようです。 また、写真管理については、施工状況と刈草処理状況を1kmに1回の頻度で撮影するよう規定されているだけで、出来形の写真も必要ないようです。 このとおり施工管理をすればいいのか思案しています。みなさんはどのようにされていますか?
河川堤防法面の機械除草箇所において、肩掛け式草刈機とハンドガイド式草刈機の使い分けは、法面勾配が1:1.9(1割9分)ですることになっています。 この勾配としている根拠をご教示願います。 また、根拠となる出典元もご存知でしたら合わせてお願いします。
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