改正土壌汚染対策法について

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ちょっとお聞きしたいのですが、改正土壌汚染対策法にて
要措置区域も形質変更時要届出区域も汚染の除去等の措置により指定は解除されると思いますが、
要措置区域の場合「第2溶出量基準に適合しない時には一般的に遮水工封じ込め(原位置封じ込め)を選択すると思いますが、
その際に不溶化して基準に適合させた場合には、指定は解除されるものなのでしょうか?それともあくまで封じ込めなので摂取経路の遮断にあてはまるとして
形質変更時要届出区域になるのでしょうか?」
また、今回健康被害の発生の可能性により要措置区域と形質変更時要届出区域とに分かれますが、健康被害の発生の可能性の判断基準とは、どのようなことなのでしょうか?
初歩的なことかもしれませんがよろしくお願いいたします。

コメント

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第二溶出量基準に適合しない土地において、不溶化によって基準適合させた土地は、「形質変更要届出区域」となります(土壌汚染対策法第6条第4項及び法第11条第1項)。これは、不溶化が「汚染の除去」には該当しないからです。
環境省から出されている「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 暫定版」のP173の中段に「措置実施者が、封じ込め、不溶化又は盛土を実施した場合には、要措置区域の指定は解除されるが、引き続き形質変更要届出区域として指定される。」と記載されています。
また、健康被害が生ずるおそれに関する基準ですが、同ガイドラインのP8~10に「健康被害が生ずるおそれに関する基準」として、要措置区域の指定に係る基準について記載されています。

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的確なコメントありがとうございます。
おかげさまでちゃんと納得できました。