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ちょっとお聞きしたいのですが、改正土壌汚染対策法にて
要措置区域も形質変更時要届出区域も汚染の除去等の措置により指定は解除されると思いますが、
要措置区域の場合「第2溶出量基準に適合しない時には一般的に遮水工封じ込め(原位置封じ込め)を選択すると思いますが、
その際に不溶化して基準に適合させた場合には、指定は解除されるものなのでしょうか?それともあくまで封じ込めなので摂取経路の遮断にあてはまるとして
形質変更時要届出区域になるのでしょうか?」
また、今回健康被害の発生の可能性により要措置区域と形質変更時要届出区域とに分かれますが、健康被害の発生の可能性の判断基準とは、どのようなことなのでしょうか?
初歩的なことかもしれませんがよろしくお願いいたします。

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