建設業法改正に伴う標準労務費に関する問題点について

いつも貴重な意見を頂きましてありがとうございます。

昨今の建設業法改正に伴う標準労務費周りの問題点について、私が気づく限りまとめてみましたので、皆さんの感想やら懸念点など議論の題材にしていただければ幸いです。

・問題その1 「労務費の基準値」によって労務費を上げるどころか、却って不動産ディベロッパーに買い叩かれる原因にならないか?
関連条文 建設業法第二十条4
 「(前略)建設業者は、建設工事は注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない」

 この条文あることによって、建設会社は大小関係なく詳細を記載した見積書を注文者に提出しなければならない。『労務費に関する基準(令和7年12月2日中央建設業審議会決定)』「労務費の基準値」の示し方に記載されている歩掛(編成人工、標準作業量、標準労務費などによる構成)みたいな書き方が、当該材料費等記載見積書に書かなければならないのであれば、各企業の努力の結晶であり企業秘密である歩掛流出し、注文者側が買い叩く武器になりかねない。建設業者同士は紳士協定的に注文者が詳細な見積書を出さないように手を結んだとしても、ディベロッパーからすればゼネコン各社の歩掛のような見積書を手に入れてしまえば、労務費を上げるどころか工費を削減する強力な武器となりうる。
 昨年から施工されている下請法改正(令和7年8月1日施工)とも理念とも相容れない。通常は立場の弱い側を保護し、権限を付与することで買い叩きを防ぐが、この度の建設業法の改正では立場の強い注文者に権限を付与する形になっている。これで買い叩きが起こらないと思う方に無理がある。また、企業の努力の結晶であり企業秘密である歩掛の入手それ自体優先的な地位の濫用に当たらないかという点も気になっている。
 労務費を上げたいという国土交通省の理念は理解するが、現実的には上記のような問題が発生し、却って工事費の買い叩きを引き起こし労務費の低下につながると思われる。

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