当方積算発注を行なっている者です。
土木工事標準積算基準に基づき工事を発注したのですが、着工後、受注者より、「道路管理者より、工事車両の通行による汚損破損を防ぐために、道路の養生としてゴムマット等の敷設を指示された」として、敷鉄板及びゴムマットの賃料、設置撤去費の増工について協議されました。
敷鉄板の賃料や運搬費、設置撤去費については積算基準に記載があるので、同じ理屈でゴムマットについても見積もり等により増工対応が可能かと思ったのですが、先輩に相談したところ「ゴムマットは諸経費に入ってるから計上する必要はないのでは?」との意見がありました。
積算基準を見ると共通仮設費の準備費の項に「すりつけ等に要する費用」との記載はありますが、その詳細についての説明は記載されておりません。
今回のケースのように、養生として行うゴムマット敷設は諸経費に含まれるのでしょうか?
また、共通仮設費に率分として計上される作業内容の詳細が分かる文献などはありますでしょうか?
お分かりになる方、ご教示いただけますと助かります。