浅層・中層混合処理工法の配合試験の材令について、教えてください。
材令(7日養生にするか28日養生にするか)の規定は、何かあるのでしょうか?
ちなみに、今回対象となる構造物は、港湾の堤体です。
もし、規定がない場合、
「今回は、工事で地盤改良をした後、その上部に堤体を築造するまでにそれ程長い期間が取れないこと
および7日で目標強度に十分達すると想定される」ため、材令7日とするというのは、理由として通りそうでしょうか?
参考までに「港湾・空港における深層混合処理工法技術マニュアル」に
「配合試験の材令」の記載があるかどうか教えてください。
もし、あれば、その材令は何日となっているか教えてください。