お世話になっております。 表題の件ですが、仮桟橋の綾構で水平継材についてご教示いただきたいです。 仮設工指針では、水平継材やブレスは圧縮材として検討する となっていますが、実際は自重による曲げも発生していると思います。 例えば水平継材をC-125として、杭スパンが4mであれば、 横倒れ座屈のL/b=30以下の制限を超過します。
指針で曲げを無視している理由は何なのでしょうか。
国の設計業務等共通仕様書の道路詳細設計の項目に仮設構造物設計があります。 この項目を読むと、「構造計算、断面計算または流量計算等を必要とする仮設構造物について、…」とあります。
この仮設構造物とはどの範囲までを含むのでしょうか。 文言だけを見ると土留め工も含むと読むことができないでしょうか。
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