Y字交差点における横断勾配
基本的な質問ですが
県道半径30mに村道が接続する交差点において横断勾配の考え方を教えてください。
主要道路が県道になるので横断の片勾配は6.0%であり村道の勾配は交差点周辺ということで縦断勾配は2.5%になると思われるのですが県道から村道への通行は逆バンクとなり問題があると思われます。
交差点における横断勾配の基準があれば教えていただきたいのですがよろしくお願いします。
基本的な質問ですが
県道半径30mに村道が接続する交差点において横断勾配の考え方を教えてください。
主要道路が県道になるので横断の片勾配は6.0%であり村道の勾配は交差点周辺ということで縦断勾配は2.5%になると思われるのですが県道から村道への通行は逆バンクとなり問題があると思われます。
交差点における横断勾配の基準があれば教えていただきたいのですがよろしくお願いします。
現在舗装の設計をしています。
クラックの多い道路をクラック充填してから舗装する予定です。
Taを計算する時普通アスファルトは1.0ですが、クラック率35%以上の時
0.5として係数にすると道路協会の本に書いてありました。
クラック充填したアスファルトはどれくらいの係数にしていいものでしょうか。
なにか論文とかありましたらご紹介お願いします。
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野IC(インターチェンジ)周辺の用地を巡る事業認定と土地収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決があり、「事業で得られる公共の利益には、具体的な根拠がない。現時点で事業を中止すれば無益な投資の相当部分は避けられる」として、事業認定と収用裁決の取り消しを命じました。
また、判決では、
・圏央道の事業認定自体の違法性(受忍限度を超える騒音やSPM[Suspended Particulate Matter: 浮遊粒子状物質]発生が考えられるため)
・圏央道の国道16号や都心部の渋滞緩和の予測の、具体的裏づけに乏しい点
・首都高中央環状や外郭環状が建設されれば圏央道まで必要ないと認められる点
・圏央道建設にこだわることでいたずらに人的物的当市を分散し、都心部の通貨交通の排除の目的達成を遅らせている点
などが指摘されました。
あわせて、
このような計画行政の適否について事前に司法のチェックを受けられる制度が設けられていない点を指摘し、早期の司法判断が下せるような訴訟手段などを新設することが必要、とされました。
圏央道 事業認定取り消し あきる野訴訟『必要性ない』 東京地裁判決(東京新聞)
道路橋の定義について調べているのですがご存知でしょうか?
道路橋、水路橋、跨線橋、鉄道橋、歩道橋などありますがそれぞれ定義なるものがあるのでしょうか?
国土地理院では河川にかかる橋、立体交差部および高架橋となっています。
河川という考え方ですと1級、2級河川に限定されるのでしょうか?
排水路、放水路の場合はどうなんでしょうか?
また水路幅2、3mの用水路、排水路等は道路橋とは言えないものなのでしょうか?
道路橋示方書という本があるようなのですが所有しておりません。
ご存知でしたら教えて下さい。
3月13日に九州新幹線の新八代・鹿児島中央間127キロが開業した。いわゆる整備新幹線5線のうち、1997年10月の高崎・長野間、2002年12月の盛岡・八戸間に続き3番目の開業である。この開業により南九州の経済の活性化や観光事業の振興が期待されている。ただ、これまで新幹線の建設は、たとえば東京・新大阪がまず出来て、次に岡山まで、そして博多へと首都圏から順次伸ばしてゆくのが普通だったが、今回は博多・新八代を飛ばしての開業と言うことで、奇異に感じている方も多いことと思う。
整備五線は全国新幹線鉄道整備法の規定により1973年に整備計画が決定された。ところがオイルショックとそれに続く総需要抑制策により着工の見通しが立たなかった。1970年代後半になって地域住民の方々やその代表者である知事・議員等からの早期着工の要望が強く出されるようになり、その建設の是非について1979年度に大掛かりな調査が行われた。その内容は、建設費の見直しやその低減策、需要予測、線区ごとの収支見通し、新幹線の開業が地域に与える経済的・社会的効果の程度、さらには沿線地域の振興策にまで及んだ。それぞれの結果をここに述べる余裕はないが、全体としての結論は、整備新幹線の地域に与えるインパクトは大変大きいが。建設費も大きいことからその資本費負担を軽減する方策が必要である。また地域の経済を活性化するには新幹線にだけ頼るのではなく、適切な地域振興策を同時に進める必要があるというものであった。
整備新幹線の建設についての政府・与党申合せでは、この成果を大幅に取り入れ、着工の前提として、(1)建設費の財源を確保するため、国費の他に、本当に新幹線が必要と考える住民の意思を反映させて地方公共団体の負担も考えること、(2)新幹線と並行する在来線は新幹線の開業により大幅に輸送量が減るので、これまで通り運営することは問題があるから、廃止するか別の組織に移管して合理化策を考えること、(3)環境アセスメントを行って沿線住民の理解と協力を得るようにすること、などが示された。その後、財源の確保やJR各社との問題点を整理し、この条件がまとまったところから着工することになったものである。
この新八代・鹿児島中央間も当初は、新幹線用の橋梁やトンネル、盛土などの構造物を造り、その上に在来線と同じ幅の軌間(ゲージ)の線路を敷いて在来線の特急列車を走らせるスーパー特急方式が考えられていたが、博多・新八代間についても条件が整って着工することになり、フル規格と呼ばれる軌間1435ミリの新幹線としたものである。博多・新八代間が完成するまでは、乗客の乗り継ぎを考えて在来線から新八代駅にアプローチ線を造って同じホームでの乗り換えができるようにしてある。
いずれにしても、この新幹線が安全・大量輸送交通機関としての使命を果たし、地域の発展に役立つことを願うものである。
高知県知事のメールマガジン(橋本知事の「とりあえず一言」平成16年1月23日 NO.77配信分)に高速道路整備に関し、おもしろい記事が載っています。
http://www.pref.kochi.jp/~hisho/chiji/omoi-no77
このなかで、「フランスの高速道路は将来とも民営化をしないといった選択がなされた」という記述がありますが、若干補足しますと;
フランス最大の半官半民高速道路会社であるフランス南部高速道路会社(ASF)(供用延長2330km)について、従来の51%の株の政府持ち分を放出して、純民間会社にしようという財務省の提案が通らず、従来どおりの持ち分比率を維持することになったというものです。
そのほかの会社についても、政府保有株の放出はないようで、国が責任を持って道路を管理する、という方針は維持されました。
もっとも、同じく高速道路を運営するCOFIROUTE社は完全な民間会社です。
御世話になります。
トンネル標準示方書(開削工法編)・同解説(P.28)に示されている路面交通荷重の算出根拠を詳しく教えてください。1つあたってみましたが、示されている値にならないものですから。
また、土かぶり1m以下は実情に応じて算出となっていますが、通常どうしてますか。
すいませんがよろしくお願いいたします。
道路公団『立入防止柵設置要領』基礎の設計で「道路附属物の基礎について」(建設省通達道企発第52号昭和50年7月15日)による。とありますが、この通達の全文を知りたいのですが。
高速道路建設についての昨年末の決着について、マスコミは無駄な道路の建設に歯止めが掛からなかったと批判している。民営化論議の最大のポイントは、債務の返済を何を差し置いても優先するか、債務の総額を注意深く制御しつつ必要な道路を建設するか、ということである。債務が膨れあがって道路公団が破綻し、いずれ国民負担に転嫁されるといった主張や、ファミリー企業の非効率な運営のような極端な議論に引きずられて、1キロでも道路を造るのは方向性としては悪い、という誤った先入観を国民に与えつつある。
道路は国土の基盤的社会資本であり、国民経済的な投資効率、地域経済への効果、事業としての採算性等を総合的に考慮して投資を判断すべきであり、事業の採算性のみで判断すべきではない。このあまりにも当然の議論が無視されて、基盤的社会資本を建設、管理する公団の民営化をあたかも一般企業の規範ですべて判断すべきであるとの考えは、国を危うくする議論である。無論、弾力的料金、サービスエリアの活性化、インター周辺の開発等、民間の知恵をもっと活用すべき分野が多数存在することは当然である。
小田急線梅ヶ丘付近の高架化事業の控訴審判決が間近です。毎日の通勤に梅ヶ丘を利用している住民として一言。
新聞・週刊誌報道等で不思議に思うことがあります。
一つは、最近の複線分高架化の完成で、いかに地域が静かになり、そして踏み切り渋滞の解消で快適になったかという沿線の実感が伝わっていないこと。
二つ目は、複々線化による混雑解消は利用者の切実な願いであることが伝わっていないことです。小田急線利用者は混雑と各駅停車の本数の少なさで大変困っています。ラッシュ時の8時から9時の1時間でも9本と他の時間帯より1本多いだけです。そして雨の日は必ず遅延が発生します。 さらに事業者が、例えば地下化すれば工事費が2〜3倍に跳ね上がることなど計画や工事の実態を十分に住民に広報してこなかったことです。梅ヶ丘駅から5分の我が家に小田急線の工事の広報が入っていた記憶はありません。
ましてや他の地域のかたがたは、多くの住民が反対しているかのような印象をお持ちだと思います。このような公共事業のコンセンサスつくりをどうするかの計画手法の提案・導入が必要です。
いずれにしても50名あまりの原告が住民のすべてであるような報道に対して多くの利用者や、地域の人々の声や意見を反映した議論がほしいものです。