
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野IC(インターチェンジ)周辺の用地を巡る事業認定と土地収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決があり、「事業で得られる公共の利益には、具体的な根拠がない。現時点で事業を中止すれば無益な投資の相当部分は避けられる」として、事業認定と収用裁決の取り消しを命じました。
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野IC(インターチェンジ)周辺の用地を巡る事業認定と土地収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決があり、「事業で得られる公共の利益には、具体的な根拠がない。現時点で事業を中止すれば無益な投資の相当部分は避けられる」として、事業認定と収用裁決の取り消しを命じました。
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