初歩的な質問で失礼します。
道路舗装の際の舗装版切断形状について
道路片側通行の規制がある場合は道路半幅ずつ舗装するため、中心に舗装版を切断すると思います。 その際、中心の舗装版切断延長は積算数量に計上しますか?
以前、地方自治体で道路規制に伴う舗装版切断は計上しないと回答を受けました。 どこかの基準や規則などに、そういった記載があるのでしょうか。
道路舗装をやり替える場合において、道路中心の舗装切断延長は計上します。 やり替える場合とは、既存のアス処理まで撤去して、新しい舗装を引く場合を示しています。
道路交通規制に伴うから舗装切断をするのではありません。 施工計画上必要だからするのです。
既存の道路改修や拡幅などの舗装工事については、積算上は起点と終点の数量は計上されていると思います。 片側交互通行での施工を想定されている場合は規制に関する数量や仮設も計上されているかと思います。 片側交互通行を行う舗装工事については、事前に監督員との協議を行い施工手順に伴い舗装切断が必要であるという理由を提示し設計変更数量として承諾をされてから施工にあたります。
>>以前、地方自治体で道路規制に伴う舗装版切断は計上しないと回答を受けました。 必要な数量をやっていないことにはしません。事後報告をしていませんか?
ようこそゲストさん
お知らせ 話題 用語解説
コメント
#9610 Re: 【積算数量】舗装版切断について
道路舗装をやり替える場合において、道路中心の舗装切断延長は計上します。
やり替える場合とは、既存のアス処理まで撤去して、新しい舗装を引く場合を示しています。
道路交通規制に伴うから舗装切断をするのではありません。
施工計画上必要だからするのです。
#9625 Re: 【積算数量】舗装版切断について
既存の道路改修や拡幅などの舗装工事については、積算上は起点と終点の数量は計上されていると思います。
片側交互通行での施工を想定されている場合は規制に関する数量や仮設も計上されているかと思います。
片側交互通行を行う舗装工事については、事前に監督員との協議を行い施工手順に伴い舗装切断が必要であるという理由を提示し設計変更数量として承諾をされてから施工にあたります。
>>以前、地方自治体で道路規制に伴う舗装版切断は計上しないと回答を受けました。
必要な数量をやっていないことにはしません。事後報告をしていませんか?