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初歩的な質問で失礼します。

道路舗装の際の舗装版切断形状について

道路片側通行の規制がある場合は道路半幅ずつ舗装するため、中心に舗装版を切断すると思います。
その際、中心の舗装版切断延長は積算数量に計上しますか?

以前、地方自治体で道路規制に伴う舗装版切断は計上しないと回答を受けました。
どこかの基準や規則などに、そういった記載があるのでしょうか。

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