「道路詳細設計の道路付帯構造物設計」と「一般構造物設計」の違い

セクション: 
|
タグ: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

道路詳細設計の受注をし、道路付帯構造物設計の工種も含まれていました。土木設計共通仕様書では「道路詳細設計の道路付帯構造物設計」の内容と「一般構造物詳細設計」の内容が同じように思われます。違いがあるのでしょうか?教えてください。 要するに道路詳細設計で発注し道路付帯構造物設計の工種を含めておけば、一般に「一般構造物詳細設計」として別途発注されるものが不要になってしまうように思われます。とても歩掛上合わないと思うのですが。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

「一般構造物詳細設計」に含まれないものが、「道路詳細設計の道路付帯構造物設計」になると思います。
端的に言えば、大掛かりな設計計算を伴うかどうかではないでしょうか。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

大変参考になりました。ありがとうございました。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

道路詳細設計のなかの道路付帯構造物設計の歩掛は一般構造物(3m越え擁壁、函渠、構造物を伴うような法面保護工)を除く付帯構造物設計を見込んでいます。例えば管渠(応力計算要す)、大型排水路(大規模)、長い取付道路などが該当します。
一般構造物設計を要す場合は、道路詳細設計+一般構造物設計の歩掛で発注します。但し、現状では道路詳細設計に道路付帯構造物設計を加えるのでは無く、お互い単独で発注することが多いです(時間スケジュールや公平(特定コンサルに偏らない)を保つため)。
道路詳細設計のなかの小構造物設計の歩掛は、標準図で設計できるような管渠だったり、2m未満の2次製品擁壁(安定計算はいるが、部材の構造計算は要らない)だったり、道路側溝、防護柵など規模の小さい構造物、簡単に言えば構造計算を必要としない付帯物が該当します。

上記の歩掛条件には何カ所とかの数量を示していません。例えば、長い取付道路設計が5本もあったとすれば、道路付帯構造物設計の歩掛では合わないと思いますが、原則は歩掛に入っています。

確か、こんなイメージだったと思います。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

詳細に説明いただきありがとうございました。「設計業務等標準積算基準書」の(参考資料_参4-1-3)に歩掛上の区分として掲載されていることと併せて、適用したいと思います。