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#10095

共通仕様書の(5)道路付帯構造物には「・・・・設計図書に基づき・・・設計するものとする。」とあるため当該業務の契約数量に「一般構造物詳細設計」が含まれていることが前提となる。もし「一般構造物詳細設計」が含まれていないのであれば契約変更を発注者に申し出る必要がある。また一般構造物がないのであれば何もする必要はない。積算上も「道路付帯構造物設計・小構造物設計」は一体となっているので小構造物設計だけ行えば十分である。
どうでしょうか?

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