型枠の脱形時期および埋め戻し時期

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表題についてですが、

土木の共通仕様書に、受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度に達す
るまで、型枠・支保を取外してはならない。

とありますが、ここでいう必要な強度とは、設計基準強度を指しているのでしょうか?型枠の脱形に必要な強度でしょうか?
コンクリート標準示方書には脱形に必要な強度は載っているので、後者だととれるような気もしますが、施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度とありますので・・・・
前者となると設計基準強度発現するまで脱形できないとなります。
また、コンクリート構造物(現場打擁壁から大型カルバート等大きなものから小さなものまでありますが)の埋め戻し時期は設計基準強度がでなければ行えないのでしょうか?

参考文献等踏まえて教えて頂けると幸いです。

コメント

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 >その自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度

 単純な日本語の問題です。必要な強度は言い換えようがありません。
 脱形に必要な強度は、単に型枠が外せる強度であって、施工中に加わる荷重などは考慮されていません。

 最近この手の質問が増えていますが、技術者に要求されているのは自ら考えることであって、マニュアルを読み、幼児でも理解できるような単純な当てはめが出来ればよいのではありません。
 必要なことは、施工される構造物が要求水準を満たすか否かです。

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ということは、施工中に加わる加重を計算して根拠を用意できない限り、設計基準強度が得られるまで、脱枠すらできないということですね。

小規模な構造物でも同じことなので、殆どの中小企業はマニュアルすら守れず施工しているのですね。

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構造物を作って行く過程の中で作用力に対しての必要な強度と耐久性を考慮した強度です
カルバートの埋戻しが可能かどうかの強度が構造計算書で確認できないのであれば計算を行うしかありません

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 当方は、脱型基準強度(コンクリート標準仕様書だったと思いますが型枠の脱型していい強度が記載されていると思います。厚い部材は5Nとかでしたかね)をもとに
現空養生でテストピースを余分に作成し(脱型基準強度確認用)破壊試験にて脱型基準強度が満足できれば脱型し、必要な養生期間を守って養生しています。
 あとは、その脱型基準強度を満足しておりかつ、7日強度で得られた結果と過去の実績より求められる推定強度式に基づき管理しています。
 よって、脱型基準強度が出ていれば型枠脱型しています。しかし、その後も指定期間は養生が必要なのでお忘れなく。
 だいたい、3日強度で破壊試験を行えば、おおよそ15N程度は出るのでると思います。但し、梁は14N位必要だったと思います。
これは2週間くらいで出ると思いますが、養生方法や既設、地域によって若干の相違はあると思います。

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>よって、脱型基準強度が出ていれば型枠脱型しています

 仮設荷重などその他の荷重が裁加されていれば、当然ながら壊れます。

 問題なのは単に計算も照査もせずに判断できる方法で可能と考えることなのです。