重力式擁壁に転落防止策等を設ける場合

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初歩的な質問かもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願いします。

重力式擁壁に転落防止策等を設ける場合は、
標準設計が適用できる高さ(3m程度)であっても、
衝突荷重を考慮した構造計算書の添付が必要になるのでしょうか。

コメント

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ガードレールではないので要らないのではないですか。

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大きな影響はないと思いますが、衝突荷重を考慮したケースも念のため作成したほうが良いと思います。

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コンクリート建て込みの標準図があると思います。
計算などせずにそれを用いれば良い。

衝突荷重(少なくとも車両じゃないのでどんな荷重が分かりませんが)など既になされた上で標準図があります。

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標準設計とは、建設省制定の標準設計のことでしょうか。それでしたら、同じ重力式擁壁(小型重力式含む)でも、活荷重0kN/m2、3.5kN/m2、10kN/m2の3パターンがありますが、衝突荷重はうたわれておりません。よって、活荷重を適切に設定のうえ、転落防止柵の衝突荷重も考慮し設計計算されるのが、説明はしやすいと思います。なお、転落防止柵の衝突荷重は小さく、またその作用は異常時になり安全率の割増がありますので、転落防止柵の衝突荷重では形状は決まらないと思います。

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転落防止柵の衝突荷重はどのようなものですか?自転車でしょうか?数値等をお教え願えないでしょうか?

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「防護柵設置基準・同解説 」を一読することをお勧めします。

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何の衝撃荷重を見込んでいるか分かりませんが、仮に車両だとしたら擁壁が転倒する前に柵支柱が折れ曲がります。
要するに100%の衝撃荷重が擁壁底面には伝わらないという事です。
そう考えると答えは分かると思います。

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転落防止柵ということから、歩道側路側でよいでしょうか?
であれば、転落防止柵の天端に、路面から所定高さに高欄推力として、P種またはSP種での水平力を擁壁延長m当たりに載荷して計算します。
その際の荷重組み合わせ状態は常時として安全率を設定し、安定計算を行ってください。
歩道幅での延長載荷荷重を車道での10kN/m2ではなく、群衆荷重相当に変更すれば、SP種の水平力載荷でも形状変更は不要かもしれません。
が、いずれにしても、標準設計で設定された荷重条件ではないので、計算書は必要です。