社内規格値について

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ユーザー 匿名投稿者 の写真

出来形管理の規格値について質問です。
普段から出来形施工管理基準に記載されている規格値の80%を
社内規格値にしていたのですが
完成検査を受けた際に検査監から規格値の80%の80%が社内規格値だといわれました。
ですので80%では点数は与えることができないとの事でした。

絶対にそんなことはないと思うのですが
詳しい方いましたら教えてください。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

何かの聞き間違いか相手方の勘違いでしょう
発注者が示す許容値の80%もしくは50%を社内規格値にしているでしょうね。
80%だと加点は低く、50%だと加点は高い。
余談、個人的には社内規格値50%とした場合、その社内規格を満たすための対策が示されていないと加点対象にはなり得ないとは思っています。
無対策で50%に入るなら、偶然入ったのと変わらないからです。

ユーザー sacura の写真

そういうことですよね。
ありがとうございます。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

検査官の資格のない方のためにコメントするのも情けないですが。
甲(発注者)・乙(受注者)の契約により、受注者は設計図書の一部である「土木工事施工管理基準及び規格値(案)令和4年3月国土交通省」(発注機関により同別途基準があればそちらを優先)に合致するよう工事目的物を完成させています。
社内基準を設け厳しい出来形管理を行うのは正当であり評価すべきものです。
しかし、検査官が契約図書以外の基準値を採用するというのは、契約のベースとなっている標準請負契約約款の第18条(条件変更)に該当し、発注図書の変更に対する予めの指示が必要です。また、より厳しい基準達成のため別途支出を必要とする場合は、発注者はその費用を支弁する義務があります。
甲と乙とは対等な関係のもとに契約は成立しており、「数値ではなく要求事項は契約書条項の何を根拠としているのか」をご質問になり、「指示書の不備」「必要な場合の費用請求」が必要であることを説得されてはと思います。
また、検査官以外の発注機関関係者に正当性の情報発信を行い、外堀を埋めておくのも一手です。
検査は、基準値をクリアーしていれば合格であることを申し添えます。

ユーザー sacura の写真

コメントありがとうございます。
きっと何かを見間違えたんでしょうね。
次回言われることがあればそう言おうと思います。

大変分かりやすいご説明ありがとうございます。

ユーザー sacura の写真

この社内規格値というのは何を根拠に80%ときめられているのでしょうか?
どこかに記載されていますか?

ユーザー 匿名投稿者 の写真

請負工事成績評定要領の考査項目別運用表に50%と80%が記載されています。
ただ、これは評定点制度の目安であって、何パーセントにするかの根拠は請負者側が考える事です。
経験上80%とする。これを満足するために(例)高さ計測についてはBM確認後に計測するなど、80%を確保するための方策がないと加点対象にならぬ場合があるとは思います。

ユーザー kawa-Y の写真

社内規格値は社内で決める値であり、検査官が決めることは出来ません。
成果が規格値内であれば出来高を計上し、取下げが可能です。
成果が社内規格値内であれば、加点対象となるはずです。
但し、社内規格値の設定根拠が適切でない場合や単純に規格値×80%としている場合は加点されないと思います。
これまでの実績データに基づいて算定すると、この工種は規格値×80%、その工種は規格値×70%というように合理的な説明が出来なければ加点対象とはならないと存じます。