工事用道路でセメント改良を行った土砂の場内流用について

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工事用道路が脆弱なため、仮設として地盤改良を行う。
その後、工事用道路の改良土を盛土に流用する。
比較的よくある流れだと思うのですが、改良土は産業廃棄物ではないかと意見がありまして、こちらで皆様の意見を頂きたく投稿しました。
私としては、田畑の盛土など人が接するとこは問題があると思いますが、皆様の意見を伺いたい。

コメント

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軟弱な土をセメントや石灰などで土質を改良して利用することは、従前から行われてきたことです。土砂は産廃ではないので、それを利用目的の品質にするために改良したものも産廃ではありません。
しかし、その改良土が余ってしまった場合に、そのまま残土として捨てられるかについては、自治体によって見解が異なります。
また、その改良土が土質材料として利用できるかどうかも産廃かどうかの判断の一つになります。自治体によっては、セメントなどの材料が入ったものは産業廃棄物だとしているところがあります。また、固まりすぎて土質材料として利用できないようなものであれば、産廃のガラス陶磁器類として処分することになります。
 しかし、余剰の改良土が他の目的に利用できるものであれば、その利用用途の要求品質を満足していれば、たとえ捨てる場合には産廃になる場合であっても、産業廃棄物の「自ら利用」として、排出事業者自らが利用することは可能です。その利用目的に対しての要求品質などは、国土交通省の通達「発生土利用基準」を参考にしてください。そこには、発生土(改良土も含む)の品質基準と利用目的に応じた適用用途標準が示されています。また、用いる場所に対する留意事項なども示されていますので、参考にしてください。たしかに、田畑や、宅地の表層利用などには問題があります。
 先ほども言いましたが、改良土を捨てる場合に産廃になるかどうかは自治体によって異なりますので、事前に自治体の廃棄物の担当部局に確認と、利用する旨の相談(利用目的、利用用途、利用量、利用場所、改良方法などを説明)をすることをお勧めします。

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大変素晴らしいご意見ありがとうございます。
自治体の判断基準や国交省の通達も確認したいと思います。

投稿者様の様な深く明確な意見が土木技術者の水準を高くするものだと思い、大変感動しました。

改めて、ありがとうございました。

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将来利用可能なように子法施行範囲使用材料品質(特にこの業界の人はケミカルに関する能力が低いので使89流用用出来ないことも多い)

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z残土は産業廃棄物では有りません盛土に流用する機械的(粒度分布機械強度が使用に耐える)並びに化学的性質(毒性がないこと)を満足すれば経済的及び環境的観点から大いに使ってしかるべきこの業界の構成者はケミカル面が弱く価格に拘泥して後日使用に耐えない混合材を使われて使用出来ないことも結構多くみられることです