水替工(ポンプ排水)が適用出来ない条件について

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ユーザー 匿名投稿者 の写真

ご教示お願いします。

河川内の締切を行い、締切内での掘削作業を行う計画をしています。
締切は大型土のうによる締切のため、内部の遮水が出来ない事からポンプ排水を指示しているのですが 現場から、施工箇所が砂・砂礫のため、吸い出しを受けて地盤沈下する可能性があるので、別案を検討して欲しいと要望されています。
現場の考える別案は、ポンプ排水に比べ施工費用が数倍高い工法であるため、単純に価格差で工法変更の変更が出来ない状況にあります。
そのため、【ポンプ排水が適さない施工条件】の記載がある、基準・要領・施工事例 等がありましたら、ご教示いただけないでしょうか?
※現場がポンプを使えないと考えているのは、経験則で判断しております
※仮設の工法変更は施工承諾で対応するのが一般的ではありますが、最低限、ポンプ排水が出来る・出来ない理由を整理する必要があります。

何卒よろしくお願いいたします。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

発注者が出来ると言っている工法、それが理にかなっていなくとも、工法を変更するのは受注者の仕事です。
出来ない理由の根拠を提示してもらって、変更是非を検討すればいいです。
根拠が出せないのであれば、当初通りでやってもらい、不都合の出た時点で変更する。

また、ポンプアップして地盤沈下するような地層であるなら設計物そのような対処をしているはずです。
もし対策していないなら、ポンプアップで地盤沈下はするとは思えません。
私の経験上、砂礫地盤ではポンプが足りなかったことはあり、追加したことはあります。
業者が言わんとしてるのは、上流側土嚢足元の土砂流出を懸念しているのだろうと推測しています。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

①大型土のうでも、止水が必要な場合は詰める材料とか止水シートの対策はします、
②大型土のう設置面以下の河床構成材料の安定性については、ボイリング パイピング 等の検討を行います、また内部への浸透水の処理についての検討を行います。
これらは、特殊な検討ではありませんが、実施工計画において①②の検討がされていないことはありえないと思いますが
検討が行われていないのであれば検討を行うし。
検討が行われていたとしても、現場条件にあった検討でなければ、再検討を行うことです。

ユーザー ケルン の写真

施工者ですが、「現場の経験則」では変更の理由として不十分だと思います。最低限監督員の現地確認が必要です。沈下想定範囲内に重要な構造物があれば、構造物保護のためという理由は考えられます。
しかしポンプ排水で地盤沈下が起こるということは揚水できない状況なのでしょうか。薬液注入等を利用した止水工法は非常に高額となります。土質が砂・砂礫のためというだけではそこまでの必要性は感じません。詳細は理解していませんが、釜場の工夫で解消できる程度の状況である可能性はないでしょうか。
本当に必要であれば、設計者の方で対応しているはずであると考えます。設計者に相談してみることも一手かと思います。