H24道示桁かかり長について

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いつも拝見させていただいています。
H24道路橋示方書Ⅴ耐震設計編の桁かかり長の考え方について質問させていただきます。

現在設計している橋で下のようなものがあります。

2径間連続箱桁橋
橋長:L=140m
曲率:R=80m
幅員:W=15.0m

上記条件の橋りょうで
式(16.2.4)の回転による桁かかり長の確保が必要となります。

示方書の(16.2.4)にあたる
LΘ=143m
Θ=58°
α=2.5°
で桁かかり長を計算すると
3.417m必要となります。
(通常計算の桁かかり長は1.08m)

H14道示では桁かかり長が橋全体の構造上不合理な場合
直角方向の変位制限構造を落橋防止相当とすることで対応可能でしたが、

H24道示では書かれている通り
3.417m以上の確保が必要でしょうか。

さらに、曲率が小さく
斜角も小さい条件の橋りょうで桁かかり長が計算上6.0m必要
となった場合も同様に6.0m以上確保する必要があるのでしょうか。

ご意見いただけたらありがたいです。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

まずLΘは弦長なのでLΘ=134mくらいではないでしょうか。また,Θは私の計算では40°くらいになりますが,いかがでしょうか。
まぁ,いずれにしても曲線橋でまともに計算すると,とんでもない桁かかり長が必要のようです。なので,道路橋示方書の16.1(4)1)にある「支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋」という条件をはずしてやるしかないのではないでしょうか。
例えば,橋台に直角方向の変位制限(例としてコンクリートブロック,通称デコチン)を設けることなどを考えてはいかがでしょうか。

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chawa様
ご返信ありがとうございます。

やはり「支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転できる橋」をはずすしかなさそうですね。
(道路橋示方書Q&Aには「1,2径間に限定したため不合理になることは一般的にはない」という記述もありましたので
特殊な場合は想定されていなそうでした。)

この場合に取り付ける拘束構造は、落橋防止システムとしての横変位拘束構造とは別構造を取り付けるべきでしょうか。

というのも、桁かかり長に曲線の判定を持ってくるということは
必然的に「(前略)拘束を受けずに回転できる橋で、かつ径間数が1径間又は2径間(後略)」であり
この橋梁には横変位拘束構造を必ず設置しますのでこの横変位拘束構造を拘束構造と考えてよいのなら
わざわざ曲線による桁かかり長を算出する意味がなくなってしまうと考えています。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

「1,2径間に限定したため不合理になることは一般的にはない」というのは,曲線橋なら多径間が当たり前で,1,2径間の曲線橋はそんなに曲率は大きくなることはないだろう,ということでしょう。それに対して,今回のケースは2径間のくせに曲率が大きいために悩んでおられるのだと思います。
むしろ「落橋防止システムとしての横変位拘束構造」が備わっているのなら,それで十分のような気はします。とりあえず発注者と協議してみてはいかがでしょうか。