急傾斜地崩壊危険区域指定について

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素人ながら基準を見ながら指定範囲の検討を進めているのですが、ややこしいのでどなたか教えてください。

まず、急傾斜地指定区域の基準としては急傾斜地のがけ高が5m以上~傾斜度が30度以上となっており、また、10m以上だと簡易的に表現すると国補助の県事業、5m以下だと市町村事業と認識しております。

この時のがけ高10m以上というものは上端が30度以下の変化点までの範囲のことなのか、それとも20度以下の変化点までの範囲のことですか?

宜しくお願い致します。

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