吹付法枠工 抑制工として用いる場合の設計計算について

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急傾斜地崩壊対策として、現況斜面に吹付法枠工を施工する設計を行っています。
現況斜面の安定計算の結果、最小安全率が1.2以上(神奈川県基準値)のため、対策工は抑制工とする方針となりました。

全国特定法面保護協会「のり枠工の設計・施工指針」(改訂版第3版,平成25年10月)P38~42に則り、
吹付法枠の設計計算を行おうと考えているのですが、計算に用いる入力値について以下の疑問が生じました。

①P39の荷重算出で、「のり枠の設計で考慮する荷重Pは、荷重のすべり面方向の分力に、増加させる安全率⊿Fsを乗じたものとする。」
 とありますが、安定計算で抑止工(=安全率1.2以上)であるのに、安全率を増加させる必要はあるのでしょうか。
 P40の計算式内に、「⊿Fs:増加させる安全率(のり枠が分担する安全率)」との記載もありますが、
 斜面が安定しており、すべりが基本的に発生しない(地山が抵抗する)ので、法枠は土塊の重量を分担しないのではと考えました。

 抑制工であっても、将来的に斜面の風化などによって局所的な崩壊が起き、法枠に土塊荷重がかかると仮定し、
 設計計算を行う必要があるのでしょうか。
 それとも、安定計算により、斜面が安定していると判断できている場合には、本設計計算は不要なのでしょうか。
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急傾斜地崩壊危険区域指定について

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ユーザー carlos の写真

素人ながら基準を見ながら指定範囲の検討を進めているのですが、ややこしいのでどなたか教えてください。

まず、急傾斜地指定区域の基準としては急傾斜地のがけ高が5m以上~傾斜度が30度以上となっており、また、10m以上だと簡易的に表現すると国補助の県事業、5m以下だと市町村事業と認識しております。

この時のがけ高10m以上というものは上端が30度以下の変化点までの範囲のことなのか、それとも20度以下の変化点までの範囲のことですか?

宜しくお願い致します。

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