道路工事にて交通規制を行う場合、元請が公安委員会から道路使用許可を得てから工事を進めます。 工事で複数の下請業者が入る場合、それぞれの下請業者が道路使用許可をとる必要はないでしょうか。 元請が許可を得ており、元請の監督が施工管理で現場に常駐しているため下請はとる必要ありませんか。
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