都市計画道路予定地に別の公共構造物を建設

都市計画道路予定地に別の公共構造物を建設することは、可能なのでしょうか?
特に、河川を跨ぐ都市計画道路(橋梁)下に水門、樋門を建設することは、できるのでしょうか?
都市計画法か何か法律で決められているのでしょうか?