都市計画道路予定地に別の公共構造物を建設

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都市計画道路予定地に別の公共構造物を建設することは、可能なのでしょうか?
特に、河川を跨ぐ都市計画道路(橋梁)下に水門、樋門を建設することは、できるのでしょうか?
都市計画法か何か法律で決められているのでしょうか?

コメント

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法的に出来る出来ない以前に、構造的に出来ないし、やりもしないのが一般論でしょうね。

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立体都市計画制度で指定すれば、上下の空間には制限が及ばないのではないか。