都市計画道路予定地に別の公共構造物を建設することは、可能なのでしょうか? 特に、河川を跨ぐ都市計画道路(橋梁)下に水門、樋門を建設することは、できるのでしょうか? 都市計画法か何か法律で決められているのでしょうか?
法的に出来る出来ない以前に、構造的に出来ないし、やりもしないのが一般論でしょうね。
立体都市計画制度で指定すれば、上下の空間には制限が及ばないのではないか。
ようこそゲストさん
お知らせ 話題 用語解説
コメント
#8416 Re: 都市計画道路予定地に別の公共構造物を建設
法的に出来る出来ない以前に、構造的に出来ないし、やりもしないのが一般論でしょうね。
#8421 Re: 都市計画道路予定地に別の公共構造物を建設
立体都市計画制度で指定すれば、上下の空間には制限が及ばないのではないか。