お世話になります。
現在、砂防堰堤の点検を行っているのですが、あまり経験がないため、どなたかご教授いただければ幸いです。
「砂防関係施設点検要領(案)平成31年3月 国土交通省砂防部保全課」のP.33の袖部のひび割れにおいて、「鉛直方向のひびわれが打設リフトを超えて発達している」場合にc判定となりますが、P.31の本体のひび割れには鉛直方向のひび割れに対する評価事項が存在しません。P.33の点検留意事項に「地すべり地においては、袖貫入部の地山に地割れ等の発生が無いか確認する。」となっており、袖の打設リフト以上のひび割れは、地すべりにおける要因でひび割れが発生する可能性があるため、このような評価、留意事項になっているのでしょうか。また、1リフト未満のひび割れでは温度ひび割れ等の要因が残るため、b判定となっているのでしょうか。