私は、地方の舗装業者ですが、これまで1,000m2に1箇所の割合で密度測定をしてきたのですが、最近厳しい市場で利益も少なく、最少の費用で管理したいので以下の点について教えてください。
東北地方整備局の共通仕様書(H17年以降、土木工事施工管理基準及び規格値)によれば、舗装現場の現場密度測定は、小規模以下の工事は異常が認められたときとありますが、どのようにして異常を判断するのか?また、異常のないときは測定しなくて良いのでしょうか?
摘要欄には、小規模工事の定義がありますが、試験基準は小規模以下の工事となっているので小規模工事に満たない工事も小規模工事と同様の扱いになるのでしょうか?