砂防ダム コンクリート打継(鉛直)について

砂防ダム施工で、水平打継に対しての定義が、ありますが鉛直打継の定義があるのなら、教えてもらえないでしょうか、たとえば水平打継だと旧コンクリートのリフト高によって、新コンクリートの時期打継の日数が、決まっています。鉛直打継にもこのような決まり事がありますか。
よろしくお願いします。
砂防ダム施工で、水平打継に対しての定義が、ありますが鉛直打継の定義があるのなら、教えてもらえないでしょうか、たとえば水平打継だと旧コンクリートのリフト高によって、新コンクリートの時期打継の日数が、決まっています。鉛直打継にもこのような決まり事がありますか。
よろしくお願いします。
今、国土交通省の石積みブロックを施工しているのですが、先日発注者より、基礎コンクリートの強度を確認してから上(ブロックの積み上げ)の施工に進んでも良いと言われました。
工期の問題もあり、直ぐにでも施工をしたいのですが、文献等にもありません。
どのようにすれば良いでしょうか?
コンクリート二次製品のL型擁壁部において、主筋をフレア溶接で施工しようと考えています。
壁を一度取り壊し、新たに壁を立ち上げるため、あと施工アンカーか、重ね継ぎ手かフレア溶接で検討しましたが、あと施工アンカーは主筋には採用できなそうで(鉄道総合研究所の手引きより)、重ね継ぎ手は、諸事情により不可能で、フレア溶接を選択しましたが、どなたか経験のある方いらっしゃいますか?
道路橋液状化判定深度は深度20mまでとされている。深度13m以深の沖積砂質土層は
N値25〜50(13m〜25mのN値は、42、55、60、60、60、55、28、25、28、19、27、30、32)を記録し、N値だけで判断した場合、深度13m以深は下部でN値が低下するため耐震設計上の基盤としての判定が難しくなる。そこで、PS検層を深度25mまで実施したら深度13m以深はVS=320〜430m/secを記録した。
この様な場合、VSより耐震設計上の基盤層と判定される地層は液状化判定の対象外と考えてよいのでしょうか。N値と物理特性値より判定する簡便法で液状化判定を実施した場合、深度19m(N=28)の箇所が液状化FL≦1.0となります。このような条件で液状化判定を求められた場合は、深度19m付近の砂質土をサンプリングして、振動三軸を実施して判断すべきでしょうか、さらに、PS検層結果を活用して応答解析を実施するべきでしょうか。
知識が無く困っています。異種金属について教えて頂けませんか?
鋳物(ダクタイル製)のソケットにアルミタ゛イキャストの部品を装着したいのですが、
そのアルミタ゛イキャストには、ステンレス製の部材を付けて鋳物ソケットに装着したいと考えています。
実際そのソケットを施工する時は、SGPのパイプが入ってきます。
パイプとソケット内部には、水道水が流れますが、アルミタ゛イキャストの部品には、パッキンに
よって完全に水が触れないようにします。
この様な場合、4種類の違った金属(?)が触れ合うのですが、腐食は、起こりますか?又、ステンレス製の部材を鋼の焼きなましを行ったものに変えてはどうですか?
教えて頂けませんか?
舗装の施工で質問します。
即日で4層の施工を行いますが、わだちの原因になるからタックコートは散布しないと聞いたことがあるんですが、本当でしょうか?初歩的ですみませんがお願いします。
ホイールトラッキング試験の動的安定度(回/mm)の規格値について、教えてください。
今、茨城県の土木事務所発注の3桁国道の舗装修繕工事の現場代理人をしております。
合材の配合設定書の中にホイールトラッキング試験報告書があり、動的安定度(DS)の規格値について、3000以上6000未満とあります。その規格値については、『「舗装の維持修繕要領」(茨城県土木部)による』と書いてあります。その『舗装の維持修繕要領』という本?の購入先をご存知の方いましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
路体盛土の改良について経験者の方がいたら教えてください。
土砂採取場より現場への路体盛土があるのですが、盛土材の含水比が非常に高く、発注者より路体CBR3程度で改良して施工するように。との指示があったのですが、実際路体盛土において改良のケースはあるのでしょうか。いま検討しているのは、土砂採取場所において改良し、通常の盛土として巻出し転圧の管理として考えています。
河川護岸ブロックの基礎施工地盤が悪いと予測されるので、松杭はしご胴木の施工を行いたいのですが、松杭はしご胴木の使用が可能となる根拠が求められず困っております。どのような場合に使用が可能となるのでしょうか。
ボックスカルバートの基礎地盤支持力は、国土交通省の通達で安全率3を見込まないとなっている地方があると思われますが、道路土工ボックスカルバート工指針にはそのような記載は見あたりません。国土交通省通達には 「ただし基礎地盤面を平板載荷試験にて確認が必要」となっています。平板載荷試験にて基礎地盤面を確認すれば県及び市町村道下に埋設可能でしょうか?