道示Ⅴ(H24)6.2.2慣性力の解説文(P60の中段)に、「橋台も慣性力を分担する条件の場合には、橋台を含む構造系を1つの振動単位としてもよい。」と記載されています。
そこで、2径間連続桁で橋軸直角方向が全て固定支承の場合、従来は固有周期特性が大きく異ならない橋梁として設計振動単位を設定していました。
今回の改訂では、現実的に、オール固定の場合は橋台も慣性力を負担する事になるため、複数下部工として全体の振動単位で計算するのでしょうか?
それとも、、「橋台も慣性力を分担する条件」とは、水平力分散構造の様に当初から慣性力を分散させる構造を意味し、固定にした結果慣性力を負担することになったケースは含まないのでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願い致します。